返済証明書は自己破産手続きで有効証拠となるか?

自己破産をするにあたり、個人間のお金の貸し借りが過去にあり、私は貸した側で相手から返済はしてもらっているのですが、銀行間のやり取りでは返済を証明することはできません。
こちらは銀行振込で相手に貸したのですが、返済時は手渡しだったためです。
ですが、金額が大きかったため、借用書と返済証明書というのを個人的に作成し、お互いが持っている状態にはあります。
それが果たして返済の証明として有効なのでしょうか。
自己破産の手続きをしていく中で、相手からの返済はしてもらっている以上、銀行間のやり取りがないから証明にはならない!などの理由で、相手側に裁判所から返済義務が生じたりするようなことが無いか心配です。
ご教授頂きたいです。宜しくお願いします。

>借用書と返済証明書というのを個人的に作成し、お互いが持っている状態にはあります。
>それが果たして返済の証明として有効なのでしょうか。

はい。記載内容にもよりますが、基本的に有効です。
破産手続だけを考えれば、仮にそのような証明の有無にかかわらず、破産・免責されれれば、債務者(破産者)は、残債務について返済義務を免れます。