30万円の返金要求と自己破産による債務免除の可否について
自己破産を検討している中昔ご厚意でいただいたと認識している30万を返せと言われ詐欺だの少額訴訟起こすだの言われております。
私としては借用書も書かされておらず、返してとの言葉は一言もなく、いただいたと認識しておりますが
相手は美容整形代に使ってと渡したが未だに施術は行ってない(体調面や金銭面が足りないので来年行う予定)ので詐欺だと認識してるとの事。
しかし私は下さいと一言も言ってないし
向こうから出すと言われ受け取りました。
この場合どのように対応したらいいのでしょう。
自己破産手続きの中の債務(そういう認識は無いが訴訟を起こされたらそう扱われるのかと思うので)として払う義務はなくなりますか?
また、いつまでに美容整形をしなさいなどの指示も一切受けてません。
すでに相談されている代理人弁護士と相談すべきですが、場合によっては借りたこととし、債権者の一人にしてしまう方法もあると思います。ご検討ください。