元従業員の不正に関してできる事はありますか?
話し合いで一度決めているということになると,期限を早める内容で改めて合意し直すという方法はありますが,相手方が合意する可能性は低いと思います。 基本的には待つしかなさそうです。
話し合いで一度決めているということになると,期限を早める内容で改めて合意し直すという方法はありますが,相手方が合意する可能性は低いと思います。 基本的には待つしかなさそうです。
一度詐欺で警察相談に行ってもいいですね。 相手の住所あるいは勤務先、本名を知ることが、必要です。 手持ちの情報で、調査可能かどうか、地元弁護士に相談す るのもいいでしょう。
まず、そもそも借金を支払わなくていい可能性があります。 すでに支払ってしまったのであれば仕方ありません。 住民票も移しておらず、どこにいるかわからない人物であれば、請求をあきらめるしかない場合もあります。 実家に連絡の上、本人に連絡...
1,クーリングオフ制度は事業者間の契約には適用されませんし,対象となる契約も限定されていますので,本件がそもそもクーリングオフ制度の対象になるかは問題になります。仮にクーリングオフ制度の対象になる場合は,法定書面を交付してから○日間と...
必ずしも普通とは言えないでしょうが、 裁判所に対して、事件記録の謄写申請をしたほうが早いですね。 司法協会があるので、そこに謄写依頼をするといいでしょう。
認知の裁判を行い親子関係が認められれば、親子関係が確定します。 相手が支払いを拒否すれば養育費や慰謝料の支払いを求めて調停等をおこし、それでも支払ってこなければ給与や預貯金の差し押さえなどの手段に出るなどして回収していくことになります...
さすがに時間がかかりすぎていると思いますので,ご依頼されている弁護士に進捗確認と破産申立て時期の確認をしてください。 連絡がつかない場合は,法テラスや弁護士が所属している弁護士会へ連絡し,対応を仰いでください。 場合によっては,返金を...
訴えて来ることはないです。 実体は、愛人契約ですから。 法的には、返済義務はないですが、あなたが、 コツコツと返済するのはかまいません。
離婚調停になりますね。 貸したお金や、立て替えたお金の整理、その他、清算を するために、第三者を間に入れたほうが、いいでしょう。
弁護士会を介して,電話会社に対し,当該電話番号の照会を行い,契約者の名前や住所等を開示してもらいます。仮に一致しなかった場合,契約者の親族等である可能性があるので,さらに戸籍等を取寄せるなどして,調べることもあります。
自己破産を考えております。 総額は800万円の借金です。 直近は数日前に300万の借金をしましてまだ1度も返済しておりません。 このような状態ですと裁量免責とは認められないと思ってますが認識はあってますでしょうか? ・・・残念ですが ...
返済総額について、証拠を示してもらう必要があるのではないでしょうか。 それが示されず、合理的な説明もないのであれば、これ以上返済する必要はないと思います。 ご自身での交渉が難しい場合は、弁護士に依頼することも検討してください。
債権者に債務者が住んでいる場所を知る権利というのは、法的にはありません。 そもそも相手が弁護士に依頼しているかどうかすらわかりません。 仮に依頼しているとすれば、何らかの理由で返済しなくていいという主張をするために弁護士に契約をしてい...
いくら貸している相手が元の不倫相手であり、そのご主人から接触禁止を言い渡されているのだとしても、債務者は元の不倫相手でありそのご主人ではありません。 元の不倫相手のご主人に対して内容証明郵便も請求書も送ることはできません。 200万円...
小出しにされることを防止するため,支払いの際には改めて合意書を交わすことをお勧めします。 場合によっては弁護士にご相談されることも検討してください。
証拠を見ないと何とも言えないですが、おそらく相手方に貸していることの証拠についてはすでに揃っているのではないかと思われます。 そのため、無理に借用書を書いてもらう必要はないです。 また、借用書があったところで相手がそのとおりに返済し...
諦めるのは早いと思います。 会社に貸したのか、Aさん個人に貸したのか、で話は異なりますが、借用書が無くても請求は可能です。 破産されてしまうと全額返還は無理ですが、破産されるかも分からないので請求はすべきと思います。 もちろん一括で...
暴言の証拠があれば、脅迫罪で、被害申告すれば、警察も 捜査対象にするかもしれませんね。 詐欺は、事情聴取後の判断になるでしょう。 ひとまず、訴えを提起して、判決を取っておくことでしょう。
何が証拠としてあるのかわかりませんのでお答えが難しいです。 わからなければ関係するものを全て持っていくのがいいでしょう。 どうしても不安であれば弁護士に連絡して相談したほうがよろしいと思われます。
まずは、証拠を作るところから始めてみてはいかがでしょうか。 例えば「私はあなたから60万円借りています。●年●月●日までに返済します。」 など、貸した金額と、返済期を明確にした書面を作成し、そこに彼女の住所、名前を 書いてもらうという...
森田先生がご指摘のように、入院費用は3年で時効にかかりますので、お母様が亡くなったのが今から7年以上前ということであれば、時効を援用すれば支払いを免れることができると思います。 そのため、分割払いの交渉をするのではなく、弁護士に対し...
もしそれでも納得してもらえなければどうしたら良いですか? ・・・その場合には弁護士に相談・依頼されてはいかがでしょう。
その他にも保険料やその延滞金なども一緒になり請求されたのですがこれは全て支払う義務はあるのでしょうか? ・・・あなたが連帯債務者あるいは連帯保証人になっておられたのであれば 主債務が時効になっていない以上支払い義務があります 支払...
必ずしも開示されるわけではありませんが、弁護士会照会等の方法で、金融機関に対し、口座名義人の住所、氏名等の開示を求めることができます。 また、当事者の住所や氏名が不明でも、法的手続を行うことができるケースもありますので、一度弁護士に相...
通知では全額支払いの請求であっても、交渉で分割払いに応じてくれる可能性もあります。 ここでは、一般的なご助言しかできませんので、お近くの法律事務所や法テラスでご相談することをお勧めいたします。
このような理由で慰謝料を少しでも貰えるでしょうか。 ・・・個々の行為が不法行為とまではいえませんが これらの積み重ねで婚姻関係が破たんしたということで 100万円程度であれば慰謝料請求が可能かもしれませんね。
返金する必要はありません。 解除が認められるためには、滞納の期間等を考慮し、信頼関係が破壊されているといえることが必要です。 訴訟をした場合の見通しについて、弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。
弁護士に依頼した上で、支払いについて相手方と交渉すると同時に、張り紙を止めることを求める方法があります。 債務整理が必要な状況かもしれませんので、お早めに弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
ご両親のアドバイスは,一番理に適ってます。15万円の借用書があるのでしたら,遅れても多少損害金がつく程度です。訴訟結構,という対応でいいと思います。
多少の例外はありますが,貸金業者からの借入には商法の適用があり,消滅時効期間は5年間です(商法522条)。 以前の先生の方針からすると,既に消滅時効期間が経過している可能性があります。 他の先生に依頼することも可能ですから,信用情報が...