借金返済の請求をしたいのですが
元不倫相手の旦那から当然ではありますが接近禁止、通信等禁止の状態ですが彼女に200万貸している状態、請求は内容証明で旦那宛で請求書を送ればいいですか?
それとも請求書じたいを旦那に送ればいいですか?
いくら貸している相手が元の不倫相手であり、そのご主人から接触禁止を言い渡されているのだとしても、債務者は元の不倫相手でありそのご主人ではありません。
元の不倫相手のご主人に対して内容証明郵便も請求書も送ることはできません。
200万円というまとまった金額なのですから、弁護士に依頼をして弁護士から元の不倫相手に対して内容証明郵便を送るようにするのがよいのではないかと思います。