母の再婚相手の借金について
母親の再婚相手の借金にあなたが責任を負う義務はありません。保証人になっているなら別ですが。ですから、放置しておけばいいと思います。
母親の再婚相手の借金にあなたが責任を負う義務はありません。保証人になっているなら別ですが。ですから、放置しておけばいいと思います。
もらったものではなく、借りたお金であれば、 借りた範囲においては返済をしなければなりません。 借りた範囲以上に返済をする必要はなく、裁判になるとしても、返済を求める側が証拠を裁判所に示す必要があります。 離婚調停の中でまとめて解決...
名前が分かっただけで住所地まで探知できるかどうかは未知数です。ほかの情報も総合的に考慮したいですね。30万円の返還が受けられるかどうかも分かりません。支払の原資を持っている人物とは思えないからです。 情報のすれ違いの意味がよく分かりま...
裁判になった場合には,返済したことを借りた側が証明する必要があります。 そうすると返済したと言って返済を拒み続けることは難しいかもしれません。 一方で,借用書における返済日や返済状況によっては時効によって消滅している(返済義務がなくな...
どんなに不当な処分であっても強行する会社はあり得ますから、そういう意味では懲戒はあり得ます。 しかし、ご質問の事情からすると仮に会社が処分をしてきた場合には違法・無効になる可能性が高いように思いました。 決して自業自得ではないと思...
依頼弁護士と相談するといいでしょう。 残代金が残っていたのを知っていて、黙って販売すれば、詐欺になりますね。 しかし、数年前のことですから、なにも問い合わせがなければ、残っていな かったかもしれませんね。 あるいは、残代金については、...
相手方が本当にヤクザなのであれば、警察に相談いただくのは一つの選択肢です。 弁護士に相談頂く場合は「民事介入暴力」という分野を取り扱っている最寄りの法律事務所にご相談ください。 離婚するしか選択肢がない状況だとは思いません。
賭博行為は民事上無効となる可能性が高いです(民法90条)。 したがって、支払義務はありませんし、仮に支払った場合であっても返還請求できる場合もあります。 もっとも、支払の意思がない旨を相手方に伝えた場合、相手方が逆上する可能性もあるか...
違反性というか違法性はありますし,かなり悪質です。社会問題化しているので,警察も少しフットワークが軽いかもしれません。
弁護士の場合、法令上特別に認められているいくつかの方法(職務上請求など)によって、相手方の住所を特定することができます。 もっとも、住所を特定することができるか否かは、ケースバイケースですので、実際に調査してみないと判断ができないと考...
民事法律扶助の審査中ということでしたら,ご依頼予定の弁護士が受任することになるでしょうから,その弁護士に連絡をして指示を仰ぐのがよろしいかと存じます。
あくまでも,あなたが借りたのは友達の知り合いなのですから,それ以外の人物に支払う必要はないでしょう。脅迫的言辞を使ってお金を請求された場合には,恐喝に該当し得るので,最寄りの警察署にご相談ください。
利息制限法の上限利息を超えているように思います。 超えている部分については無効となりますので、利息制限法の上限利息で支払を行ってください。 通常、お金の貸し借りのトラブルについて警察は関与しません。
居なくなられた方がご家族は困ると思いますよ。借金のご事情はわかりませんが,お近くの法テラスに連絡して債務整理の相談予約を入れると良いかと思います。 また,法テラス以外にも,お住いの都道府県弁護士会でも相談窓口があると思いますので,イン...
お兄様から,奥様が自動車を譲り受けられても,ご相談者のご主人様が自己破産をするうえで,特段,問題となることはございません。 ご夫婦でも,破産をするうえで,別人格という扱いになりますし,自動車の元の所有者が兄ということで,ご相談者から奥...
偏波弁済は,破産手続き直前や,破産手続き中の弁済を禁止しており,破産で,免責が出た後,任意で,弁済をすることを禁止している訳ではございません。 そのため,破産で,免責が出た後,任意で,弁済をする分には,問題ございません。
それでも必ず管財事件になるのでしょうか? →裁判所の運用上自営業者の自己破産は原則管財事件の扱いとなり同時廃止となるのは例外的です。 したがって、一般的には管財事件となる可能性が高いでしょう。 もっとも、生活保護者の破産手続きでは、法...
実際にやって来るかどうか、そこまではわかりません。 これで終わります。
弁護士に面接相談をして下さい。大まかに分けて、支払の減額を求める交渉(任意整理)を依頼するか、裁判所にお願いして負債をなくしてしまう方法(自己破産)を選択することになります。
お父上もなんとかしなくてはと考えておられるようですので、早めに近くの弁護士に相談に行ってもらい、対応を協議するといいと思います。 暴力に対しては、警察への通報も視野に入れて考えてみましょう。
相手は、なにもできないでしょう。 思い通りにならなかった腹いせですね。 ほっといていいですね。 すでに脅迫してるので、なにか不快なことがあれば、警察に 相談していいですよ。
>この場合返済義務はありますか? 不法原因給付なので,返済義務はありません。 >また口座を教えてしまっているのですが住所など特定されてしまいますか? その可能性は低いでしょう。 >また返さなかった場合私は詐欺罪になってしまうのでし...
申し立て前に、一括支払いは可能でしょう。 口座からの引き落としは、問題はないですが、保険証券は提出することに なります。 これで終わります。
通常,交渉期間として,3ヶ月ほどを見ております。そのため,任意整理をスタートさせてから,3ヶ月後から,支払い開始ということになります。 ただ,事情によっては,債権者へ,もう少しお待ち頂くということもございますが,長く待ってもらえても,...
この場合、10万円の支払い偏頗弁済に当たるのでしょうか? その慰謝料請求権を持つ請求相手も相談者の債権者になるでしょうから、その相手に支払ったのであれば、偏波弁済の可能性はありますね。
生活に支障きたす場合給与から1/4しか引けないと法律で決まってると聞きました。 それは給与の差押えの場合です。 借金の返済のために給与からの天引きは違法です。 引かれたお金、少し戻して貰えるんでしょうか? 少しではなく、天引きさ...
本人であれば全く問題ありません。別の人が勝手に送ったという主張があったとしても本人であれば大丈夫です。
引っ越すにも子供のこともあり、すぐに動けず、何かいい案がありますでしょうか? 仮に破産するにしても、すぐに家の売却という話にはならないと思います。 例えば、破産自体がすぐできるか分かりませんし、例えば、家を競売にするという話になれば...
ギャンブルや転売、浪費は免責不許可事由に該当しますが、免責がおりないとは限りません。 まずはお近くの弁護士に相談してみてください。
今止められており、これからも止められるかどうかによります。 おそらく免責観察型の管財になるんだと思いますが、その免責観察期間中にちゃんと止められるのであれば、免責は下りる可能性は相当程度あると思います。