個人間のお金の貸し借りについて
先日急遽支払いで10万円が必要になり、人材派遣の仕事をしているの知り合いから12万円にして返す+返せるまでその人の紹介するお店で働く、という条件で借りました。
次の日に10万円を返せる状態になり、10万円で返すと約束が違うから被害届を出すと言われてます。
この場合は12万円払うしかないのでしょうか、
やり取りはLINEでしています。
利息制限法の上限利息を超えているように思います。
超えている部分については無効となりますので、利息制限法の上限利息で支払を行ってください。
通常、お金の貸し借りのトラブルについて警察は関与しません。
別の弁護士の方も回答されていますとおり,被害届を出されるような事案ではありません。また,返す額も12万円では利息制限法を超える利率となりますので,支払うべき法的義務はありません。何とか円満に解決を目指してください。