自己破産の免責不可について
現在、自己破産手続きをして、法テラスの審査待ちで、裁判費用を弁護士さんに分割で貯めている最中です。
私は、バイナリーオプションと言うギャンブルの用な投資で一年で500万と言うかなりの浪費をしてしまいました。
通帳のコピーを見れば取り返そうとしてかなり無理な高額取引していたのなどわかります。
弁護士さんは、初回の裁量免責なら高確率でせいこうするから、気にしなくて大丈夫と言っていたのですが。
1年で500万と言うあまりな浪費でも裁量免責は成功するのでしょうか?
バイナリーは弁護士さんにお願いする時にはもうやめていて、それからは取引はしていません。
バイナリーのアカウントの解約もしてしまい、取引履歴がダウンロードできないのですが、提出しないとこちらも不利になってしまうのでしょうか?
2つの質問に、セカンドオピニオンをお願いします。
今バイナリーオプションを止めているのでしたら、免責が下りる可能性はそこそこあると思います。
取引履歴を提出しないと不利なことは不利なのですが、どうしても出来ない場合は申立が出来ないというわけでもありません。但し管財人が調べることはあります。
時系列で話すと、11月までは定期的にバイナリーを増やそうとやってしまい、25日にお世話になっている方に言われバイナリーをやめて法律事務所に足を運びました。
かなりギリギリまでトレードを行なってしまっていても可能性は低くなりませんか?
今止められており、これからも止められるかどうかによります。
おそらく免責観察型の管財になるんだと思いますが、その免責観察期間中にちゃんと止められるのであれば、免責は下りる可能性は相当程度あると思います。
なるほどです。
本当は返したいのですが、きついので、頑張ります。