自己破産 偏頗弁済について

不貞の慰謝料を請求され(350万円請求)、それを任意整理でお世話になっている弁護士さんに相談したら、自己破産を勧められました。
請求相手とは、10万円を支払い、自己破産することを条件に和解しました。
慰謝料は精算しましたが、任意整理を続けていくことが厳しいので自己破産します。
まだ自己破産の受任はしてもらっておらず、方針検討中で来月面談し、受任してもらう予定です。

この場合、10万円の支払い偏頗弁済に当たるのでしょうか?

>この場合、10万円の支払い偏頗弁済に当たるのでしょうか?

その可能性はあると思います。

破産の場合,過去2年分の預金の取引履歴を提出する必要がありますが,10万円の支出について合理的な説明ができない場合には,支払済みの10万円を返還してもらい,破産財産に組み入れる必要があるでしょう。

この場合、10万円の支払い偏頗弁済に当たるのでしょうか?

その慰謝料請求権を持つ請求相手も相談者の債権者になるでしょうから、その相手に支払ったのであれば、偏波弁済の可能性はありますね。