自己破産の免責可不可について
お尋ねします。 私、鬱病で長く働けない状態で、 職業無職に近いところを、 「自営業」として、借入やクレカ発行などをしてしまいました。また、ゲーム機やiTunesカード、Amazonギフト券などを購入して売却し、現金化したりもしてしまいました。約500万円ほどです。 仮想通貨のレバレッジ取引(FX取引のようなもの)です。 精神3級の手帳保持です。 この場合、自己破産申請しても、 免責にはなりませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。
不当な債務負担行為や浪費、ギャンブル性のある債務と見られる可能性は
ありますね。
少額管財になりますね。
安全を期して、個人再生を検討するといいでしょう。
ギャンブルや転売、浪費は免責不許可事由に該当しますが、免責がおりないとは限りません。
まずはお近くの弁護士に相談してみてください。
内藤様
江頭様
早々にご回答頂きありがとうございます。
職業詐称につきましても、ご回答頂けますと、
大変ありがたく存じます。