自己破産で相手に連絡される
自己破産を、申請中です。
私は、男の人に脅されお金を金融機関から借りて
その男性に渡していました。
口座からも振り込んでおり
名前もわかったため
弁護士からその男性の住所を割り当てて
30万程返済してもらうように伝えるとのことでした。
この時は、実際に住所はでてきますか?
また、お金は戻ってきますか?
この男性の話を弁護士にした際に
少し気持ち多めの額を弁護士に伝えてしまったので
情報のすれ違いで破産できないことになることもありますか?
あなたからお金を騙し取るような方ですから,回収は難しいでしょう。破産申立ての準備をしているとのことですが,回収された場合には破産財団に組み入れられることも想定することとなるでしょう。
弁護士の場合、法令上特別に認められているいくつかの方法(職務上請求など)によって、相手方の住所を特定することができます。
もっとも、住所を特定することができるか否かは、ケースバイケースですので、実際に調査してみないと判断ができないと考えれます。
また、金銭が返還されるか否かについても、相手方の意思や資力にもよりますので、実際に請求をしてみないと判断ができないと考えられます。
この男性の話を弁護士にした際に少し気持ち多めの額を弁護士に伝えてしまったので
情報のすれ違いで破産できないことになることもありますか?とのご質問についてですが。
仮に相手方と連絡がとれた場合、弁護士は相手方の認識の確認や証拠の有無を確認した上で、最終的な請求額を確定すると思いますので、金額の多少の相違によって破産が認められないという可能性は極めて低いと思います。
もっとも、弁護士が相手方と交渉・折衝をする上で、経緯や金額などは重要な情報ですので、なるべく早めに弁護士にも正確な情報をお伝えした方が良いと思います。