自己破産中に車を譲り受けることは可能か
現在弁護士に自己破産の申し立てを依頼しており、近々裁判所に申し立てを行う者です。
私の兄が車を譲ってくれるというのですが
この場合は妻名義であれば譲り受けることは可能なのでしょうか?
また可能だとしても印象が悪くなるのでやめておいたほうがいいのでしょうか?
どうか回答よろしくお願いします。
お兄様から,奥様が自動車を譲り受けられても,ご相談者のご主人様が自己破産をするうえで,特段,問題となることはございません。
ご夫婦でも,破産をするうえで,別人格という扱いになりますし,自動車の元の所有者が兄ということで,ご相談者から奥様へ,名義移転をするという話でもないためです。
ご回答ありがとうございます。
譲り受ける場合は担当の弁護士に報告すべきなのでしょうか?
担当の弁護士としては,ご状況について,把握しておきたいと思いますので,報告された方がよいでしょう。
返信が遅くなり申し訳ありませんでした。
回答頂きありがとうございました。