生活保護者でも管財事件になりますか?

生活保護受給者です。自宅兼用で小さな個人事業をしておりましたが、コロナで廃業しました。借金が返せなくなったため、自己破産を検討していますが、生活保護を受けているので、財産になるものは何もなく、(生活保護を受けるときに詳しく審査されました)受給費のみの生活です。調べたら通常だと同時廃止になると聞いたのですが、個人事業をやっていたとなると、必ず管財事件になると書かれていました。確かに個人事業の時期はありましたが、現在は生活保護のみの国から管理されている生活です。それでも必ず管財事件になるのでしょうか?宜しくお願い致します。

それでも必ず管財事件になるのでしょうか?
→裁判所の運用上自営業者の自己破産は原則管財事件の扱いとなり同時廃止となるのは例外的です。
したがって、一般的には管財事件となる可能性が高いでしょう。
もっとも、生活保護者の破産手続きでは、法テラスを利用すれば、弁護士費用や管財予納金を法テラスに建替えてもらうことが可能ですので、これらの金銭的負担はありません。
法テラスでは、3回まで無料相談もできますので、まずは法テラスに問い合わせをして法律相談を受けてみてください。

ご丁寧な回答をありがとうございました。法テラスに相談してみます。ありがとうございました。