個人間の賭けトラブル

ある日ダーツで賭けをさせられ20万円負けて払えと言われたんですがそんな大金持ってないし払いたくないですがどうしたらいいですか?

賭けをさせられたとのことですが,賭博罪は犯罪です。警察にご相談ください。用いられた言辞によっては,恐喝罪にも該当し得ます。

賭博行為は民事上無効となる可能性が高いです(民法90条)。
したがって、支払義務はありませんし、仮に支払った場合であっても返還請求できる場合もあります。
もっとも、支払の意思がない旨を相手方に伝えた場合、相手方が逆上する可能性もあるかと思いますので、その場合は速やかに最寄りの警察署にご相談することをおすすめします。