強欲な後妻相手に訴訟を起こしたい。
訴訟をしないとだめでしょうね。改正前民法の規定にしたがって遺留分を請求することになるので、不動産の持分等を請求するという形になるかと思います。預貯金はみつかるといいですね。
訴訟をしないとだめでしょうね。改正前民法の規定にしたがって遺留分を請求することになるので、不動産の持分等を請求するという形になるかと思います。預貯金はみつかるといいですね。
>こういったものが、父母が述べた真実として証拠になりえますか? なりません。 そういった記述は、あくまでも記述した本人の記憶を述べたものにすぎず、その記憶内容が真実であるかどうかは別に検証されます。 >書かないんだったら「遺棄」「...
言葉足らずでした。時効取得できるのは賃借権です。所有権ではありません。 物件を共有名義にすることは可能ですが、有利な事情にはなるものの、デメリットもあり得ます。 そのあたりについては、お近くの弁護士にご相談ください。
>被相続人の医療費、その他(携帯料金)を第三者が支払った場合、法律的に法定相続人に請求することは可能でしょうか? 請求できるとしても、死後に支払いしたもののみですか? 相続人が相続放棄をしていなければ、生前に支払った部分を請求できま...
繰り上げ返済でも求償権は発生しています。理屈上は相続人に請求できます。完成してなくても求償権は発生します。
具体的な事情を聴かないといくら減らせるかなど回答は出来ません。ケースバイケースなので社会通念上の金額というのはありません。直接法律事務所に相談してはいかがでしょうか。
メールのやり取りとか、銀行通帳の明細などからお金を貸したことを証明できるなら借用書がなくても訴訟提起して返済を強制することなどは出来ると思います。 まずはお金をいつ、いくら貸したかと、その証拠となるものを整理することを勧めます。
当事者の関係性がわかりませんが、必要な情報なら、答弁書に記載するといいでしょう。 支払い義務が調書に記載されれば、支払いがないときは、強制執行が可能になります。
不動産の問題が具体的にどういう問題かでしょうね。 共有持ち分が未精算(未分割)なのは、離婚当時には、なかなか処分が難しかったのでは無いかと推測します。 まあ、「専門」という問題ではなく、不動産の処分をきちんとできる弁護士であれば、特に...
> Aが死去してBが支払っているのですが、Aの法定相続人にも半分支払う義務が発生するという認識で大丈夫でしょうか? AとBの間の負担割合についての合意によります。合意がないときは、Bが支払った上でBがAの法定相続人に請求(求償請求)す...
税務相談日を市役所に問い合わせてください。 税理士も即答できないので、調査してもらうといいでしょう。
遺留分については、先ごろ法律が変わり、生前贈与は、死亡前10年に限って、 持ち戻すことになったので、早いうちに贈与したほうが、得ですね。
お答えいたします。植林した樹木は土地の一部になるのが原則であり,樹木について「明認方法」といって他に所有者がいることを表示しておけば土地とは別の財産として扱われます。本件で明認方法を施していないのであれば,叔母さんの孫から返してもらう...
おっしゃるとおり,法定相続分の登記であれば,お一人で手続きできるはずです。 ただ,争っていることが分かれば,司法書士の先生は依頼を受けてくれないことが多いと思われますので,法務局に行ってご自身で手続きをする必要があると考えます。
相続放棄しない限り、Aの相続人にも支払義務が発生します。 B及びAの相続人は、支払った額のうちそれぞれの負担部分に応じた額について求償権を行使することができます。 例えば、各自の負担割合が1:1の場合、Bが100万円支払ったときに、B...
母親の物ですから、相続した相続人全員の共有物ですね。 返還請求は保存行為なので、単独でもできると思います。 相続人の連名で返還請求をして見るといいでしょう。
反論していいですよ。 決まりはありません。 弁護士に相談したほうが、より的確な反論ができるとは 思いますが。
明確な基準はありませんが、例えば遺産が1000万円で生命保険金が1億といったくらいに差があれば遺留分が認められ得ると思います。 ただ、原則として生命保険金は遺留分減殺請求の対象ではないので、生命保険金が他の遺産の数倍程度くらいまでは遺...
いずれもいいですよ。 1年間云々は不要です。 資産家を除いて、相続時以外、預金を調査することはありません。 これで終ります。
>連帯債務者2名(被相続人とA)の場合、このローンは遺留分から控除出来ますか? これはとても難しい問題です。 被相続人の債務である以上遺産のプラスの価値から債務分を控除するのですが、問題は、その債務の額の評価です。 連帯債務であれば...
学生証の提示は求められませんでしたか? もし、それで確認できていればわざわざ学校に在籍確認することはありません。 「自称○○」となっているときは、警察が会社員であることや学生であることを確認できていない段階のときです。 なんらかの方...
Aの債務はAの相続人に、Bの債務はBの相続人に引き継がれます。 結果として、Aの相続人とBの相続人が連帯する形になります。
法定相続人は上記の状況だと私と姉のみという考えでよいか教えてもらえないでしょうか →子がいる場合、法定相続人は子のみとなりますので、お父様の子があなたとお姉さまのみということでしたら、お二人が法定相続人になります。 また割合は父の預...
ヒラタ様が生命保険の受取人と指定されている場合は、 生命保険金はヒラタ様の固有財産となるため、お姉さまと分割する必要はありません。 なお、相続財産に比して生命保険金の金額が高額となる場合には、 特別受益として相続分の計算時に考慮される...
不動産、連帯債務者は2名。 うち1人が死去した場合、債務は他1名にかかってくるが、その1名が死去ではなく支払不能になったらどうなりますか? 抵当権付いてます。また、連帯債務者2名とも死去した場合どうなるのかも教えてください。 →連帯...
問われる場合も問われない場合も事例によりさまざまでしょう。 これで終ります。
生前贈与であり特別受益性が高いでしょう。 母親の確定申告書を見れば、さらによくわかるでしょう。 家裁の分割協議調停案件になるかもしれないですね。
害悪の告知がないので、脅迫とは言えません。 あなたが、精神疾患に至れば、傷害罪を問うことができるでしょう。 民事では不法行為になります。 あなたが手紙を出すことは問題ありません。 費用が許すなら、弁護士に委任する方法もあるでしょう。
家庭裁判所の調停で主張すれば認められるでしょうか? →認められません。遺産の分配と関係ありませんから。どうしても、姉が支払いに応じないのであれば、訴訟を提起するしかないと思われます。
遺産分割協議書を作成すれば、放棄をする必要はありません。 ただし、債務があった場合は、法定相続分に従って責任を負います。