至急!私の悩み聞いて下さい
とりあえず、弁護士が見つかったようで良かったです。つらい思いをされたかと思いますので後は弁護士にお任せください。
とりあえず、弁護士が見つかったようで良かったです。つらい思いをされたかと思いますので後は弁護士にお任せください。
何をどのように疑われているのか、また実際にはどのような状況なのかが分かりませんので何とも言えません。 詳細は説明しづらいかと思いますので、直接弁護士に相談した方がよいかもしれません。
行政も生活保護に対して厳しい態度をとっていますが、冷静に対応すれば、誤解であれば、行政罰や返還などはなされないでしょう。 一度お近くの法テラスの事務所に行くことをお勧めいたします。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相談者様が、被疑者としてではなく、あくまで参考人として呼び出しを受けるという場合は、特に捜査に協力する義務まではないので、拒否して構いませんし、拒否したことによって不利益を被るとい...
>つまり証明書とは、こういう風に、将来的に効力が発生する見込みとして、前倒しで当事者に交付するという事も、やってよいというわけですか? 学校の学事日程の関係で効力発生日よりも前に交付したからとしても、効力発生日が記載されている証明書...
一般論として回答させていただきます。 ①加害者が特定されるような形ですと、発言の内容によっては名誉棄損に当たる可能性はあります。 ②事実を伝え、このような問題がありますと問題提起をするような形で、社会通念上相当な範囲であれば問題ないと...
何かきっかけがあれば、バレることはあるかもしれません。 ただ、改ざんの詳細が分かりませんので処分が下されるかは分かりません。ご自身が処分を受ける立場にはないのであれば、あまり気にしなくてよいかと思います。
費用は事務所によって違いますので直接問合せをした方がよいかと思います。 法テラスを利用したいのであれば、法テラスに確認をしてみてください。
郵送物の管理していて、管理費を請求している場合などの正当な理由があれば別ですが、正当な理由なく郵便物を勝手に持っていくのであれば窃盗罪や信書隠匿罪等の罪が成立します。民事上も不法行為として損害賠償請求ができる可能性があります。
学校長と地域の教育委員会に苦情申入れをして子供への謝罪と他の子供たちへの誤解を解くための説明、写真の削除を求めてみるのがよいでしょう。 自宅防犯カメラの映像やサッカーボールの購入履歴をしめす証拠(レシートやAmazonなどの注文履歴等...
8月革命説を含め,複数の学説がこの点を適法とするための解釈を展開しています。 なお,国家の定義についても,諸説あるため,一概に回答することは困難でしょう。
「くつろい東京ファンド」 ここを調べて、問い合わせるといいでしょう。 書面化するなど、伝え方に工夫が必要だったと思いますね。
離婚後の親権変更は家庭裁判所を利用しなくてはなりません。変更はお子様の健全な成長という観点から判断され、お子様のご年齢、これまでの生活状況の他、双方の経済力や元配偶者の現在の病状も考慮されると思われますのでスムーズにいくかは一概に言え...
不可能ではないのでしょうが、今度は、投票する側にも資格試験を、という発想と地続きなので、副作用が大きすぎるというのが私見です。
フリマの売上金から仕入れ価格を控除した利益は当然収入ですね。 それ以外の返金は、収入ではないでしょうね。 区別を付けられないと言う理由はおかしいですね。 福祉事務所所長、および、知事、および、厚労省の担当部を調べて、 それぞれ同文の質...
警察に対する信用を害するかという観点からは前者が重く、職業を一要素にとどめる個人の社会的非難の度合いということからは後者が重いでしょう。「非違行為」をどのように考えるかによります。
歴史的に被疑者または被告人から自白を得る手段として拷問がしばしば利用されました。 そこで、憲法は、これを絶対に禁じるために、特別に拷問・残虐刑を許さないと規定することにしました。
かなり苦慮されているようでご心労お察しします。 ただ、私有地内の問題となりますと、近隣住民の方が取り得る法的措置というのはかなり限られてしまうように思われます。 具体的には、問題となっている住民の方に対する慰謝料請求が認められる余地は...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 特に犯罪に該当するということはなく、相手方の発言は単なる脅しでしょうし、契約していないなら何も支払う必要はないので、着信拒否するなどしてシャットアウトしてしまって良いかと思います。
>もう和解などせず放置でも良いのでしょうか。 被害届を出しに行くなら行けばよいと半ば諦めモードです。 首をつかんだ点や、殊更に威圧的な注意の仕方をしたと思い当たる点がないのであれば、謝罪は逆効果です。 穏便に話を収めるつもりが、かえ...
相手の都合のキャンセルですね。 あなたが原因とは思えません。 返金する必要はないと思いますが、あなたの和解案が適切と思います。
ここに記載されている情報だけでは状況を把握することができず、対応を検討することができません。 直接弁護士に相談に行き、状況を説明したうえで回答をもらった方がよいかと思います。
報告書を作るといいです。 手書きでいいです。 一人一人が作るといいです。 一つ見本を作ってそれに習わせるといいでしょう。
別に弁護士だからといって応答する義務があるわけではありません。 話したくなければ話さなければいいように思います。
会社法第356条1項2号の直接取引として利益相反取引に該当し、取締役会設置会社の場合は取締役会の承認を受け(会社法365条1項•356条1項)、取締役会非設置会社の場合は株主総会の承認を受ける必要があります(会社法第356条1項)。 ...
児相が一時保護や入所措置で、保護されるべき児童の「身体拘束」をする等の強制処分をすることは、無いと思います。
ある芸能人が推しで、その芸能人について書くブログ(サイト)を作るのは犯罪ですか?(そのブログにはその芸能人の画像を使いますが、その芸能人の印象が落ちるようなことは書きません) →ブログを作成すること自体は犯罪ではありませんが、ブログ内...
詐欺の既遂ですね。 ウーバーも、対策を講じているようですが、告訴までは踏み込んでいないようです。 被害が拡大し、防止が難しければ、告訴もありえるでしょう。
どこに何を請願するのかで手続きが違います。 一般の官公署については請願法が定め、国会の各議院に対する定めは国会法や衆議院規則・参議院規則、地方議会に対する請願は地方自治法124条・125条が定めています。 請願を行おうとする官公署にま...
第三者が作成した書面を裁判所に対して証拠として提出することはあります。「陳述書」などとして提出されます。 陳述書も証拠の一つですが、それだけでは証言そのものとはなりません。 証言は、法廷で主尋問や反対尋問を行った場合に用いる表現です。...