名誉毀損に該当されますでしょうか。
2022.5月に入って、離婚して離れて暮らす息子との連絡が取れなくなり、息子との面会も突然中断されました。それまでは、いつでも息子とは会える状況でした。一緒に暮らす娘に話を聞くところ、元旦那は、第3者から私が息子の習い事でお世話になっている指導者と付き合っていると聞き、腹を立て息子と私を会わせないようにしているとのことでした。それから、習い事の保護者コミュニティでは私の誹謗中傷がひどく、私が指導者と付き合っていることなど色々と噂になり、私は現在、息子の練習や試合観戦に行くことや息子と関わることができなくなりました。第三者は、習い事の前年度の代表でした。私は習い事で関われないことは構わないですが、息子と会えず連絡も許されないことがとても辛いです。元旦那に関しては、離婚して私が誰と付き合おうが問題ないと思いますし、習い事の保護者に関しては、私について色々言われる筋合いはないと思っております。私としては、今までどおり息子と会いたいですし、第三者や誹謗中傷をしている方々について、それなりの措置を考えたいです。昨日、元旦那に対し裁判所で面会合流申立の手続きを行いました。今回は、第3者、誹謗中傷している方々に対し名誉毀損で訴えることはできますでしょうか。
実際に習い事の指導者の方と相談者の方が交際しているのかどうか、肉体関係までいっているのかで話が全然違います。
それをお書き頂かないと、どの弁護士も回答が困難かと存じます。
ご返信ありがとうございます。
大事な説明が抜けておりまして、申し訳ありません。交際しているいないとでは、どのように違うのでしょうか。私と指導者は、交際しておりませんし、そのような関係ではございません。
事実だとすると、名誉毀損での損害賠償請求は難しくなります。名誉毀損が例外的に認められるケースとして①事実の公共性、②目的の公益性、③事実が真実であることについて相当な根拠があること、この3つが全て揃っている場合が挙げられます。事実だとすると③はあることになるので、①②についても習い事に通う子どもたちが余計なトラブルに巻き込まれないよう情報を共有したとか言い訳されると相当難しくなるのです。事実無根でも下記に記すようにハードルがあるうえに、この難問を乗り越えないといけません。
事実無根なのであれば、③がないと言いやすくなるので、損害賠償請求が認められる可能性は高くなります。ただ噂話の場合、加害行為の特定と立証が難しいことが多いです。言った言わないの話なので。誰か協力者がいるとか、ラインやメールが残っているとかであれば、まだチャンスはあると思います。
ご解答ありがとうございます。
誹謗中傷については、LINEグループ内でも行われていると聞いているので、スクリーンショットや転送してもらえばよろしいでしょうか。
現物をみないと断言できませんが、かなり有力な証拠の一つです。
スクショや転送でも裁判所に提出するには十分ですが、偽造の主張がなされる場合があるので、それを視野に入れておいてください。その場合は転送してくれた方に協力を頂かないと勝訴が困難な場合があります。