18以上20歳未満の年齢詐称(?)

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成人年齢変更により、18歳は成人になりました たとえば財布,ネックレス(ブランド本物)を、買取店で売ろうとします 20歳以上じゃないと取引できないと知り、生年月日を書き換えた学生証を身分証明書として提示して取引できたとします それから◯週間、身分証明書がおかしいと仮にバレたとします その物とお金の取引は何もおかしな点(変な高額,物が偽物であるなど)はなく、ごく普通だったとします 法的な処分を受けたり、罪になりますか? 他に、ニュースで報道されたりしますか?(成人なので) あと、18歳なので、未成年取消法(?)なのは適用されないですよね? (相談カテゴリがわからなくて、詐欺系いくつか選択してます、すみません)

koko さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    学校が発行した学生証の記載内容を変造していますので、今回のケースでは有印私文書偽造・同行使罪が成立する可能性があると思われます。成人なので、実名報道のリスクはあるでしょう。 民事では、未成年者取消権は使えないことはご指摘の通り。
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この投稿は、2022年6月28日時点の情報です。
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