名字の変更 やむを得ない事由について

3年ほど前に両親が離婚し今は母と暮らしていますが、母が名字の変更をせず元父の名字を家族で使っています。
しかし、私は小学生ぐらいから両親が離婚するまで父に虐待されていた過去があり、家出も何回もして、正直自殺も考えたくらい追い詰められた時期がありました。
病院などで診断はされていませんが、恐らくそれが原因で幼少期の記憶がなく、またその事を思い出したり大きな音、声、を聞いたり人の喧嘩や不機嫌な人を見たりすると恐怖で涙が出てきたり、過呼吸になったりと完全にトラウマになっています。
そんな父と同じ名字と言う事が耐えられなく、離婚から時間が経っていますが私だけでも名字を母の旧姓に戻したいです。
この場合はやむを得ない事由に該当するでしょうか?もしくは戸籍を分けないと無理でしょうか?
回答お願い致します。

お母様の戸籍に入っている状態ですと、氏の変更はできません。質問者が成年であるとして、まずは、質問者を筆頭者とする新しい戸籍を作ることから始めます(分籍届といいます。)。
つづいて、家庭裁判所に氏の変更の審判を申し立てることになります。「やむを得ない理由」があることを主張するだけでは足りず、虐待の過去や現在の心理状態等をしっかり立証していくことが必要です。ハードルは高いと思います。