宗教二世・三世の苦悩について。「子供の信教の自由」について詳しくしりたいです。
いわゆるマインドコントロールの状態となりますが,それ自体が虐待,犯罪行為に該当するわけではありません。 日本国憲法20条は信教の自由を保障しており,うち信仰の自由に関しては何ら制限がありません。もちろん,あなたに選択権があります。 ど...
いわゆるマインドコントロールの状態となりますが,それ自体が虐待,犯罪行為に該当するわけではありません。 日本国憲法20条は信教の自由を保障しており,うち信仰の自由に関しては何ら制限がありません。もちろん,あなたに選択権があります。 ど...
その質問が来ると思いました。これは私見ですが,軍事に関する情報なので許可なく撮影することは許されないと思います。
卒業に必要な単位について、大学側が公開している資料などはないのでしょうか? 学科に直接確認したとのことですが、公開されているものがどのようなものなのかなども確認する必要がありますので、一度弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
老人会の全員の意思で決めたのですから横領の余地がありません。もちろん,他の犯罪行為にも該当しません。余った予算を配る行為が役員による横領かどうかはケースによります。組織の意思決定機関で決めたことであれば,それに従うのが会員です。
法律用語としての「業」は「ぎょう」と読みます。法律用語辞典をみても「き」の項目に記載があります。 ちなみに「業」は「なりわい」と読むこともありますが,漢和辞典の訓読みの箇所には記載がないです。「生業」と表記するのがよいでしょう。
実際にどうなっているのかは分かりませんが、住民票を移していないだけで住んではいるのではないでしょうか? 警察が伝えた住所が「住民票にない相手方(犯人)の住所」であったこと自体は特に問題ありません。
登記簿上の地目と現況の地目に違いがある土地はかなり多く存在しています。固定資産税は現況地目をベースにしていますので,そちらを確認されるとよいでしょう。脱税にはなっていないと思います。
法テラスで、生活保護やってる方が、 非常に少なく感じました。 とのことですが、法テラスでなくても、非常に少ないかと思います。 不満があるのかもしれませんが、法テラスで相談というのが現実的かと思います。
訴訟以外の方法を検討してみてもよろしいかもしれません。
>無断駐車をしてしまい、張り紙がされてありました。 どのような張り紙がされていたのでしょうか?
民事であっても刑事であっても、あなたが訴えらる理由が見当たりません。
裁判の期日に第1回は答弁書のみ提出すれば、欠席できると思いますが、第二回以降も準備書面を提出すれば、欠席しても問題無いのでしょうか? →簡易裁判所での裁判であれば問題ありませんが、地方裁判所での裁判であれば2回目以降欠席すると擬制自白...
親の同意は、必要なくなりますね。 実務では、これまで、親の同意書なくても、中絶手術が行われていることは、 しばしばあるように思いますね。
ご心配なお気持ちお察しいたします。この件、解決しましたでしょうか。 ひとまず、先方からの請求の根拠が必ずしも確たるものではないと思われますし、お子様が発達障害であることなどに照らしても、支払い義務が認められない可能性があります。先方...
特別養子も、「出自を知る権利」があるので、その配慮から同意書を求めた のでしょう。 法律に基づくものではありません。 ただし、同意書がなくても、探すことは可能です。 したがって、いつか、知られるときがくる可能性はあります。
>弁護士会の登録拒否要件に、弁護士会の秩序、又は信用を害するおそれがある者と有るのですがかなり抽象的でよくわからないのですが具体的にどのような場合なのでしょうか? 弁護士会に確認してみてはいかがでしょうか。
どうしてそのような人に車を貸したのか疑問ではありますが、警察に盗難届けを出してはどうでしょうか。そうすれば、警察は動かざるを得なくなるでしょう。
その条文を素直に読めば、「社会福祉士と介護福祉士は両者とも、相談援助と介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」ですね。
社会福祉は、生計の維持が困難な方や肉体的に故障がある方に対して、国が必要とされる救護を与えたり、生存を確保、向上させることです。生活保護法や児童福祉法、老人福祉法や身体障害者福祉法等がこれにあたります。 社会保障は、国民の生存権がある...
>こういった場合、店舗側には多少なりとも対策をとる義務というのは発生するのでしょうか。 店側に責任が生じるケースもありますが、詳細が分かりませんので、何とも言えません。
年金事務所です。 電話での問い合わせも可能です。 仕事の性質や収入にもよりますが、次回審査時に2級に下げられる 可能性はあるでしょう。 確定申告の件を含めて、詳しく聞いておくといいでしょう。 弁護士も知識が乏しいところなので。
おかしいですね。 強制加入はおかしいです。 契約書の解約条項をみて、解約をしたほうがいいでしょう。
教育委員会に伝える、それでもきちんと対処してくれない場合は、損害賠償を請求する訴訟を起こす等が考えられます。
僕の能力が至らないため、憲法との関係については、書籍を通じて専門家を探し、 問い合わせられたほうがいいでしょう。
損害賠償請求は誰にできますか? >>結論としては、スポーツ中の事故であり、ボールを投げた者や学校に対して損害賠償請求をするのは困難でしょう。 なにか、学校側やボールを投げた者の過失が認められるような事情があれば別ですから、学校問題に詳...
お金の所有権はお金の占有者に帰属します。お金を占有していれば所有者なのです。お金という物体は動産といえますが,金銭については通常の動産とは異なる扱いをするのが判例通説なのです。
心中お察しいたします。 名の変更には「正当な事由」が必要となります。 お書きいただいた事情を裁判所に申し立てて事情を説明して判断を仰ぐほかないと思います。
おそらく、偽証罪で有罪の結果をとるなどしないと、難しいでしょう。 弁護士と、よく検討されたほうがいいでしょう。 今の状況だと、後訴の結果は前訴と同じでしょう。 終わります。
国保は、さかのぼっての加入が可能と思います。 生活保護を切られた翌日にさかのぼれる可能性がありますね。 国保窓口で、相談されるといいでしょう。
1.訴訟をする時には、過去の判例などを検索されますか? →必要があれば検索します。 2.過去の判例は、判例秘書などで検索されるのでしょうか? →判例秘書などの検索ツールで検索します。