「お金」の所有権は、物理的な紙幣や硬貨自体にまで及ぶ?それともそのお金の「金額」にまでしか及ばない?

「お金」というものがございます。この「お金」というものは、正当な手段で手に入れると入手者に所有権が発生します。

しかし、入手者のその「お金」の所有権というものは、その物理的な紙幣や硬貨そのものにまで及ぶのですか?

それとも、物理的な紙幣や硬貨そのものは、自分が手に入れた後も公共物のままなのであって所有権は政府か日本銀行にあり、入手者の「お金」の所有権は、あくまでもその紙幣や硬貨の上に乗っかっている「額」にまでにしか及ばないのですか?

宜しくお願いします。

お金の所有権はお金の占有者に帰属します。お金を占有していれば所有者なのです。お金という物体は動産といえますが,金銭については通常の動産とは異なる扱いをするのが判例通説なのです。

ご回答ありがとうございます。

そうなのですね、お金の所有権はお金の占有者に帰属するのですね。
それでは例えば、泥棒が他者からお札や硬貨を盗んでも、そのお札や硬貨の所有権はその泥棒に移るのですね。

ところで、物理的な紙幣や硬貨の所有権が占有者に帰属するのであれば、仮に占有者が自分の紙幣を故意に破損したり、汚損したり、焼却したりしても、法的には問題は無いということになるのでしょうか?
自身に所有権がある物については、自由な処分権が及びますから。

※硬貨については、所有者であっても破損することは貨幣損傷等取締法で禁じられていますが、紙幣についてはそのような決まりは無いですよね。

泥棒の例えはそのとおりです。法律的には,所有権に基づく返還請求ではなく,不当利得返還請求をすることとなります。
よくご存じですね。そのとおりです。貨幣損傷等取締法は,紙幣には適用されません。紙幣を故意に破損したりしても違法とは言い切れません。ただ,汚損は他の方に迷惑がかかりますので止めた方がいいです。