「社会福祉士及び介護福祉士法」の第四十七条の二の解釈について質問です。

「社会福祉士及び介護福祉士法」の第四十七条の二では、

「社会福祉士又は介護福祉士は、社会福祉及び介護を取り巻く環境の変化による業務の内容の変化に適応するため、相談援助又は介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」

と記されています。

この条文は
「社会福祉士は、相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
そして、介護福祉士は、介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」
という意味なのですか?

それとも、

「社会福祉士と介護福祉士は両者とも、相談援助と介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」

という意味なのですか?

その条文を素直に読めば、「社会福祉士と介護福祉士は両者とも、相談援助と介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」ですね。

ご回答ありがとうございます。

社会福祉を学ぶ身の者としては、
どちらかといえば、

社会福祉士⇒相談援助に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。
介護福祉士⇒介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。

と対応していると解釈するほうが自然なように見えたのですが、
法律的には
「社会福祉士と介護福祉士は両者とも、相談援助と介護等に関する知識及び技能の向上に努めなければならない。」
と解釈されるのですね。