弁護士会の登録拒否要件について。

弁護士会の登録拒否要件に、弁護士会の秩序、又は信用を害するおそれがある者と有るのですがかなり抽象的でよくわからないのですが具体的にどのような場合なのでしょうか?有罪判決は、受けてないが犯罪などのデジタルタトゥーがある場合も該当されるのでしょうか?又は、前職がみだらな仕事だったりとかでも該当されるのでしょうか?

>弁護士会の登録拒否要件に、弁護士会の秩序、又は信用を害するおそれがある者と有るのですがかなり抽象的でよくわからないのですが具体的にどのような場合なのでしょうか?
弁護士会に確認してみてはいかがでしょうか。