日本国憲法第二十五条第ニ項の規定する「社会福祉」と「社会保障」の違いとは、なんですか?
日本国憲法第二十五条第ニ項では、
「国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」
と定められています。
この条文を見て疑問に思ったのですが、
「社会福祉」と「社会保障」の違いとは、
どのようなものなのですか?
よろしくお願いします。
社会福祉は、生計の維持が困難な方や肉体的に故障がある方に対して、国が必要とされる救護を与えたり、生存を確保、向上させることです。生活保護法や児童福祉法、老人福祉法や身体障害者福祉法等がこれにあたります。
社会保障は、国民の生存権があることを認め、その生活を保障するためにとられる政策のことです。国民健康保険法、国民年金法、雇用保険法などがこれにあたります。
ご回答ありがとうございます。
つまり、「社会保障」とは、社会保険のことというイメージで良いわけですか?
>「社会保障」とは、社会保険のことというイメージで良いわけですか?
そうですね。
ありがとうございました。