児童相談所への親の対応について

1月7日朝に娘(中3)が家出、夕方に行方不明届を警察に提出し捜索開始。翌1月8日午後に当方の見知らぬ携帯電話から着信、持ち主の外国人女性と娘と会話。その番号を捜索中の警察に伝え、娘は発見された。しかし警察は帰宅拒否の意思表明があったとして児童相談所に通告つき一時保護、通知書はどこからも未送付。児童相談所は娘の帰宅意思確認の為の、親の面会は拒否。第三者の弁護士の面会も拒否。当方は職務多忙で調査対応の時間が取れず、まず娘の帰宅意思を確認したいが、何か手段ないでしょうか。

児童相談所の一時保護は児童虐待防止法、児童福祉法に基づく様ですが、裁判所に代わり親の監護権を停止する法的根拠を持つのでしょうか、また娘は親だけでなく弁護士とも面会通信は不可と言われてます。受刑者にも劣る扱いは、人権侵害ではないでしょうか

通知書を送付する義務はないですが、一時保護決定通知を送付する例が多いでしょう。
また、一時保護を知った時から、60日以内に異議申し立てができます。
もっとも、保護期間は最大2か月ですが、親権者との環境調整が終われば、もっと早く
解除するでしょう。
児相は、子供にとって、最善の利益を考えながら、方針を協議していますね。
学業も遅れないように、配慮しており、子供に対して人権侵害が起きないようにも、配
慮していますね。(参考まで)

残念ながら人権への配慮よりも、早期に児童虐待として分類し、施設送りにしたい、が児童相談所の実態で虐待有無の判断も恣意的と言われます。当該施設では元収容者と連絡を取り猥褻行為を働いた2名の逮捕者も出ており、逆に児童虐待が疑われる為、親としては調査対応よりも面会で娘の状況確認したいのです。一時保護の児童虐待防止法、児童福祉法以外の憲法との関係など教えて頂きたく思います。

僕の能力が至らないため、憲法との関係については、書籍を通じて専門家を探し、
問い合わせられたほうがいいでしょう。

自分の案件は厄介なのだとわかってきました。それと同時に、児童福祉法と児童虐待防止法のみで運用されており、法の隙間をついて児童養護施設維持の為の人さらいが黙認されている、ともわかってきました。