- #税務調査対応
受給の有無について確認ができているのでしょうか? 通常、税務署では確認ができないようにも思います。 持続化給付金の不正受給については、中小企業庁に対応の窓口があったかと思いますので、ご連絡いただき返還について指示を受けていただくことも良いかと思います。
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受給の有無について確認ができているのでしょうか? 通常、税務署では確認ができないようにも思います。 持続化給付金の不正受給については、中小企業庁に対応の窓口があったかと思いますので、ご連絡いただき返還について指示を受けていただくことも良いかと思います。
私としては、ネット上にプラスかマイナスかわからない文書を残すより、別の弁護士に対面相談予約して確認することをお勧めします。
売り上げが1000万円以下は、1000万を超えるまでは、消費税は免除です。 ただし、領収書には、消費税を記載します。 相手にとって必要だからです。 また、相手、つまり取引先が、適格請求書を求めてきたら、対応する必要 が出てきます。 ただし、適格請求書がなくても、期間によって段階的ですが、経費に算入 することが認められているので、あなたの場合は、これまでどうりでいい と思います。
非課税なのだから申告するまでもなく、会社は、正しく処理したものでしょう。 これで終ります。
売上が1000万円を超えているとしても、インボイス登録をする義務が生じるわけではありません。 一般的にインボイス登録をすることによるデメリットは、①消費税の納税義務者となること、②事務負担が増加することが挙げられます。 このうち、①については既に1000万円を超えているのであれば少なくとも翌々年からは消費税の納税義務者となるため、インボイス登録をしてもしなくても状況は変わりません。 ②の負担増がどれくらいあるかということは一つの要素ですが、取引先等からインボイス登録を求められていなければ敢えて登録する必要まではないように思います。 なお、詳細については税理士にお問い合わせいただくのが確実です。
基本的には情報が洩れることはないかと思われます。業務上横領や,背任等で告訴をする場合も警察に自身の名前を出さないでもらいたい旨を伝えておけば基本的には大丈夫です。ただ,状況によっては本人の供述が重要となる場合,それを証拠として使いたいとなると供述者として伝わる可能性はあるでしょう。
警察に相談するのが、あなたが助かる最善の方法です。 相手は、逮捕されます。 弁護士にも相談はしておきましょう。
いくつも問題があるので、弁護士に直接相談されたほうがいいでしょう。 税務署に情報を提供しても匿名では受け付けないので、証拠を添えて、 直接税務署に行くことになります。 逮捕されることはありません。
名義預金と指摘される可能性ってあるのですか? ご記載では可能性は低いと思います。 貴方の名の口座ですが、通帳も印も相手が管理しているようなばあいにはありえますが。
おそらく銀行には10年以上前のデータが存在しないと思います。存在しないのですから、開示には応じられないということになりそうです。
ご説明内容及び過去の類似事例からすると、詐欺の可能性が否定できませんので、金銭の交付などしないようにご注意いただけますと幸いです。
この情報だけでは、何とも言えませんが、一般論として、家族の脱税が相談者様の税務申告にかかわることがなければ、積極的に隠すなどしない限りは、特段相談者様自身は罪に問われないでしょう。
虚偽の事実を報告したのであれば虚偽告訴罪に該当しますが、そうでないなら虚偽告訴罪には該当しませんので大丈夫かと思います。
基本的には所得税になるでしょう。 (訴訟ではなく)税務申告に関することなので税理士に専門することが適当だと思います。
相談内容が不明であるため、一般的な回答となります。 税理士が職務上の注意義務に違反し、その結果相談者に損害が生じた場合、相談者は税理士に対して損害賠償請求をすることができます。 税理士が注意義務に違反したか否かや、法的に損害といえるものが発生したか否かは、具体的な事情を伝えて個別の法律相談に行ってもらうしかありません。
ご相談のようなケースで税務署が逐一お金の動きを把握して介入してくることは通常ないものと思います。 お書きになられている情報からすれば、お父様への貸金(株購入資金を貸し付けた)とも言えそうですし、お父様への預け金(株売却時に清算して返してもらうべきご相談者さんのお金をお父様預かってもらっている)とも言えそうです。 ただ、いずれにしても、お父様の財産ではない、ということですので、返すお金が存在するのであれば早めに返してもらうか(返しても税務署は介入することはないと思います)、すぐに返せないということなら、お父様がご相談者さんに債務を負っていることを覚書なり書面にして残しておくことが手当として必要だと思います。すぐ返してもらう場合でも、後のためにそれが貸金の返金であることを示す覚書なり領収書を作成しておくべきかと思います。
譲渡所得税ですね。 期限徒過しても受け付けます。 延滞税は加算されます。 家賃は関係ありません。 税務署に行けば教えてくれるので、行ったほうが早いでしょう。
>なぜ10日も入っていないのにまるっと一ヶ月分の請求なのですか? 月の途中から加入したとしても日割で計算されるわけではありません。
納税分があれば、あさってから14.6%の損害金が付くでしょう。 税務署に収支の記録ごと持ち込んで、指導してもらうのが、一番 です。 その場で作成させられるでしょうから、電卓と印鑑持参で行きま しょう。 だれでも、最初は、そのようなものです。
税金問題よりも、それ以外の問題の方が大きいように見受けられます。 通帳やご相談者様と会社・社長の関係が分かる書類、メール、LINEやChatのログなどを用意して(できればバックアップも取っておいてください)、まずはお近くの弁護士に相談に行くようにしてください。
後付けでいいので、財産分与で引き出したことがわかる協議書なり調書があれば、 贈与税はかかりません。 慰謝料も同じです。
脱税の証拠あれば税務署も関心を持つかもしれないですね。 別々に通報ですが、あなたの氏名開示と証拠の提供が必要です。 これで終ります。
この相談掲示板は、簡易な相談と回答用の掲示板のため、募集に対する応募機能がありません。 そのため、契約書や規約のリーガルチェックをご希望の場合には、弁護士検索を利用されたり、類似の相談に回答している弁護士宛に問い合わせのメールや電話をなされてみるとよいかと思います。
父親は建物に共有持ち分を持っているので、出ることはないでしょう。ローン の問題が解決できれば一番いいですね。また、競売が行われた時、競落人の建 物利用、土地利用について、競落人と父親と話し合いもしくは調停になる可能 性がありますね。 複雑な問題なので、土地謄本、建物謄本、ローン契約書などを持参のうえ、弁 護士に相談すべきでしょう。
教えるほどの知識はないのですが、参考として、 あなたは日本で税金を支払う義務がありますが、二重課税を防止するために、 韓国で支払った税金を控除する計算式があります。 そのまま控除するわけではないので、複雑ですが、匿名電話での税務相談、 や直接区の無料税務相談にいかれて、確定申告時の知識を習得されるといい でしょう。
有人が奥さんと子供と別居しているのですが、住民票をうつしてないようです。 どんな問題が発生するでしょうか? →正当な理由なく住民票を移していない場合、5万円以下の過料に科せられる可能性はあります。
基本的には名義人に帰属しますので、法人名義のものを個人名義と主張するのは後々困難になるでしょう。個人と法人は別人格です。個人のものは個人名義で確保しておきましょう。
経費にできますね。 青色申告してるなら30万未満までの物品は経費にできますね。 青色申告していなくても10万未満なら経費にできるので、パソコンもディスプレイ も別々に購入していることから、いずれも経費にできるでしょう。
4時間も抵抗したのに無理やり署名させるなんていうのは酷いと思います。 国相手の裁判はハードルが高いですが、このケースには訴えてもいいと思います。国賠ですね。 それとは別に今後課税処分がなされると思いますが、それ自体について争っていくことも考えてもいいと思います。 頑張ってください。
あなたの所得なら、収入が落ち込んでも、調査が入ることはないでしょう。 裏取りをして、まとまった税金が取れるところしか、調査はしないです。 これまで、経費を計上してこなかったのなら、税金を払い過ぎていたかも 知れませんね。