離婚前財産分与の贈与税

離婚前に別居する際、先に財産分与をしようと思っています。
夫の口座から300万円を引き出して私の口座に移した場合、または現金で受け取った場合、贈与税がかかってしまうのでしょうか。
離婚後の財産分与は非課税だと思うのですが、離婚前、調停離婚中は贈与税がかかってしまうのか知りたいです。
別居にあたり、先に財産分与してもらわなければ現金がなく、車が購入できず困っています。慰謝料としてならかからないのでしょうか?

後付けでいいので、財産分与で引き出したことがわかる協議書なり調書があれば、
贈与税はかかりません。
慰謝料も同じです。

ご回答ありがとうございます。
調停員の方に言ってみます。
大変助かりました、ありがとうございました。