好意で残したものを持ち帰るのは窃盗ですか?

書かれた情報それ自体は窃盗罪の対象にはなりませんが、物・備品としてのファイル、紙そのものについて窃盗になる可能性があります。すぐに物を返還すれば正式に事件として受理されずに終わる可能性もありそうですし、少なくとも逮捕や刑事裁判に発展す...

業務委託契約解除の損害賠償請求について

詳しくは、契約内容、特に解除や損害賠償に関する定めにもよりますが、正当な理由なき解除によってこちらが得られるべき報酬を得られなくなったのであれば、その分の損害賠償請求をすることは考えられます。 また、相手方が報酬を支払わずに利益を得た...

親族間紛争の調停依頼を早急にお願いしたい

脅迫によって株式譲渡を強いられたとすれば、そもそもの株式譲渡自体を無効とできる可能性もあるかと思われます。 この場合、譲渡無効の通知を発した上で、社内の株主に関する手続き等を履行していく必要がありますが、相手方も強硬な姿勢のようであり...

芸能事務所掛け持ちをバラされる

まず、掛け持ちの件に関する申告については、少なくとも相手方が主張しているようなルールは、法律上はありません。 もっとも、副業又は兼業に当たる場合には、相手方の就業規則等において、労働者に対して報告義務等が規定されている場合は考えられま...

業務委託契約の解除について

正式な書面になっていなくても、メールやSNS上のやりとり等、契約の前提となる事実が読み取れる資料があれば、上述の主張ができる場合は考えられます。 もっとも、解除や損害賠償等の主張にあたっては、契約書中の記載も重要になってきますので、実...

Twitterにて

貴殿としては面白半分の釣りだったのでしょうが、報復として貴殿が通報されていることも考えられるため、送りつけた動画がもし無修正のものであれば、わいせつ電磁的記録頒布などの罪で捜査の対象になることもあり得るでしょう。逮捕まではされなくとも...

守秘義務違反について

契約書がなくて秘密にしたいと思われる情報については、 守秘義務はありますね。 ただし、業務連絡は、守秘義務の範囲にはあたりませんね。 保護されるべき秘密情報とはいえないですね。 法律には触れないでしょう。

遺産分配として店の報酬はもらえますか?

店舗の賃借権や店舗で使用していた動産が 相続の問題となります。 ケーキ屋の営業権が相続対象となるかどうか なかなか難しい問題であるので 詳しい事情を弁護士に面談で話して 相談された方がよいと思います。

海外企業における売上金の個人口座への入金について

会社名義の口座が開設されたら、移し替えていただければ、 問題が生じることはないでしょう。 会社設立時には、よく生じることですね。 そのときは、発起人の個人口座を使うことが多いですが、そ うでなくても、関係者が承知してるなら、問題はない...

損害額の請求に関して

仮発注が、どのレベルの内容なのか。 契約の段階がどの程度まで進んでいたのか。 契約締結上の過失の問題ですね。 相手会社が他社で行うことにした理由も大きく影響しますね。 弁護士と直接相談協議したほうがよい問題でしょうね。

著作物の契約破棄に関して

契約の内容に縛られるので契約内容を見ないと何とも言えません。著作権があるから解約できるというものではないです。 一度弁護士に具体的に相談されることをお勧めします。

店舗名義の無断利用等

不正競争防止法の問題でしょう。 あなたの名称使用が長期にわたり、すでに周知されており、出所 に関して誤認、混同を招くおそれのあることが必要ですね。 立証面でやさしくはないので、最寄りの弁護士に相談した方がい いでしょう。

新しい会社での営業の顧客先について

就業規則に競業避止義務の記載がありませんかね。 まずはそれですね。 異業種といっても、およそかけはなれた業種ではない ような気がしますね。 具体的に最寄りの弁護士と協議されたほうがいいと思 いますね。

相続における15年前の借用書の効力について

>債務免除=贈与=特別受益という解釈で宜しいでしょうか? そのようなご理解でよろしいかと存じます。 借用書の偽造については、偽造した人物が特定できるかどうかが重要ですね。

著作権について教えてください

ものまねは、身振り手振りなら問題はないでしょう。 実物を想起させなければものまねになりませんからね。 歌については著作権に触れますね。 また、短いせりふなら問題はないでしょうが、長めの セリフであれば、著作権に触れるでしょう。また、 ...

業務委託契約の違約金について

争えますね。 弁護士に相談して反論方法を教示してもらって 自分でやるといいですね。 そうすれば費用は少しですむでしょう。

歯科医による美容整形

美容整形ですから医師の資格がでないとできないですね。 審美歯科ではありませんからね。 医師法に違反しますね。 経営者も同罪になるでしょう。