守秘義務違反について

バイト先は業務連絡をLINEで行っているのですが、それを第三者に見せた場合は守秘義務違反にあたるのでしょうか。契約書はなく、もちろん契約時に書類にサインなどしていませんし持ち出し厳禁などの記載は一切ありませんでした。それでも法律に触れるのでしょうか。

契約書がなくて秘密にしたいと思われる情報については、
守秘義務はありますね。
ただし、業務連絡は、守秘義務の範囲にはあたりませんね。
保護されるべき秘密情報とはいえないですね。
法律には触れないでしょう。

秘密にしたいと思われる情報とは、個人情報などのことでしょうか。

製造技術情報、資金繰りに関する情報、取引先
に関する情報、また外部に知られていない個人情
報も含まれますね。

そういうものは全くないので法にふれていないということですね。
ありがとうございました。