会社が倒産、又は訴訟を起こされた場合の責任の範囲について
役員の責任は、取締役、監査役までですね。 業務執行責任や監視責任があるのは、役員までですね。 あなたが漏洩の実行行為者である場合は当然責任を 負いますね。
役員の責任は、取締役、監査役までですね。 業務執行責任や監視責任があるのは、役員までですね。 あなたが漏洩の実行行為者である場合は当然責任を 負いますね。
ノーアクションレター制度を使用して、厚生労働省に対して照会を行うのがよいでしょう。照会書を書く前提として、照会者自身の法的見解を書くことなどが必要となりますので、弁護士と一緒に検討してから照会をする方が回答の精度はあがります。
営利を目的としないなら、図書館の本を借りて 読み聞かせ会をすることは、著作権法に違反 しませんね。
ホストは届出の有無について、自治体に問い合わせる必要がありますね。 御社は、報酬なしであれば事業性もないので、旅行業の免許は不要ですね。
お客様の不注意に起因する事故でしょう。 あなたのほうには、過失はないでしょう。 責任の有無とは別に、お見舞いくらいは いかれたほうがよいでしょう。
株主であれば、閲覧請求、謄本請求権がありますね。 会社法442条3項。 応じない時は、訴訟ですね。 登記についても、修正に応じない時は、訴訟になりま すね。
利用規約とは契約ですので、契約の相手方ごとに締結する必要があります。 ご相談の件は、対象者A群はいわば仕入先であり、対象者B群は販売先です。 仕入先との売買契約と販売先との売買契約とは全く別個のものですから、それぞれに作成する必要があ...
(1)から(5)やご指摘の内容を盛り込んだ業務委託契約書を作成される形で良いと思います。 留学費用の負担についても契約書の中で盛り込まれておくのが良いと思いますが、相手が卒業後に勤務しなかった場合など、想定外の事態が生じた場合の対応方...
まず役員は原則として休業補償はないですね。 報酬の中に使用人部分の対価が含まれていれば 請求は可能ですが。 次に疾患は業務に関連する疾患でないとだめですね。 また株の保有数は休業補償については関係がないですね。 仮に詐病であったら、返...
放置すれば損害賠償訴訟になるので、相手の代理人から事情を 聞いたうえ、侵害が明らかと認められるときは、店の名前を変更し たほうがいいでしょう。 できれば弁護士を通して話した方が理解が早いでしょうね。
できそうですね。 契約する前提情報に虚偽があるため、あなたは 詐欺で取り消すか、錯誤無効を主張するかでき そうですね。 正しい情報を与えられていれば契約することは なかったということでしょう。 嘘をつかれたということでしょうか。 詐欺...
① 経営方針の決定に絡み、経営者と一体の立場での重要な職務かどうか 重要な任務を任されていて、経営者と一体として機能しているかが問題になります。 ② 責任と権限があるかどうか 部下がいても、自分の決済で決められることが少な...
そのとおりでしょう。 利用規約でまかなえるでしょう。 契約の性質を言うなら請負ではなく加工販売契約 になるでしょう。
営業が禁止されているとのことですが、誰から禁止されているのでしょうか。あるいは、何らかの契約に基づいて禁止されているのでしょうか。 もし、契約で禁止されているのなら、その契約で定義規定があるでしょうし、なければ契約の解釈となります。 ...
なりませんね。 どんな契約書か知りませんが、その文言は 一般的には無効になることが多いでしょう。
契約書などを拝見する必要がありますが、おそらくやめれますね。 やめることによって、相手に損害が発生することが現実的にあるか どうか。 なければ、やめれるでしょう。 引き継ぎもあるなら、予告期間をおいてやめたほうがいいかも しれませんね。
処分や損害の請求を記載した催告書を3回出してください。 そのうえで処分、損害請求をするといいでしょう。
A社との間の業務委託契約の内容次第です。 特に取り決めが無い限り,報酬は仕事に対応して発生するのが通常ですが, 「特定の量をやらなければ報酬は発生しない」という合意をしたのであれば,それはそれで有効です。 「特定金額以上に達してから...
難しいですね。 不公正な取引方法に不当廉売がありますが、 それは明らかに採算を度外視したようなケース なので、本件には該当しないでしょうね。
どんな損害が発生したのか、今後の事もある ので詳細情報が必要ですね。 従前と対応の方法が異なる理由も聞いておく 必要がありますね。 そのうえで不当な請求にあたるかどうか。 下請け駆け込み寺が各都道府県にあるので、 問い合わせてみるとい...
共同経営者と言う触れ込みをたてにして だましたのかもしれませんね。 お金の使い道について精査する必要も ありますね。 詐欺のような気がします。 契約違反に加えて不法行為でも損害請求 できるかもしれないですね。
企業の言い分通り、少額の商品に対して3000億円という高額の当選金が支払われるということは通常考えにくいので、心理留保により無効となるかと考えます(民法93条但書)。よって民事裁判上は請求が棄却されることになります。
著作権法上の「引用」の要件を満たすのであれば、無断で、他人の著作物を複製等で適法に利用できます(もちろん利用の対価を支払う必要がないという意味で無償で利用できます)。 引用によってつくられたあなたの著作物が販売されるかどうか(営利目...
要望しても相手方がしらばくれているということであれば損害賠償請求等の法的手続をとる必要はあるかと思います。ただ、法的手続を取るためには相手方の特定が必要ですが、問い合わせフォームのIPアドレスが一致するというだけでは足りず、IPアドレ...
どこのだれだか解らないメールは気にする必要はありません。 法律問題としての解決ではありませんが、指定のキーワードを指定すると投稿ができないようにするのが早いです。また、内容を第三者にチェックしてもらい、迷惑な内容であれば、あなたが見...
弁理士の西村先生が、かなり詳細にお書きになっている次の記事をご参照くださると良いでしょう。 http://goo.gl/QwQMiv (※日本語を含むURLのためGoogleの短縮URLにて表記しています) 私も同先生と同じ意見です...
「創業融資が受けられ無い場合は契約金は返金する」という部分の具体的な文言と,その他FC契約書の文言によります。 FC契約書全体を見ないと判断ができないので,一度契約書を持って弁護士に相談なさることをお勧めいたします。
返金しかねる場合とは、具体的にはどんな場合なんでしょうかね。 基本的には、保証金ですから、保証の意味がなくなれば、返却で しょうね。 破産など法的手続きなら、返却しなくてもよくなるでしょうが、本件の 場合は、返却をすべきでしょうね。 ...
法律的にはいわゆる「消尽」と呼ばれる論点の問題です。 一般向けにかみ砕いて説明すると、加工により元の商品とは別の商品が作り出されてしまう場合には、商標権を侵害します。ハンドバッグをポーチにリメイクするなどの場合です。他方で、単なる性...
デザイン(成果物)を制作するという契約は、請負契約ですので、以下の民法の規定(条文)が適用されます。 > 第632条 > 請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約す...