3000億円 という誤植、着地どころは?

<仮定の話として書かせていただいております、すいません>

企業のキャンペーンで下記のような記載があったとします。
「日頃のご愛顧感謝キャンペーン。(200円のレシートを貼って)抽選に応募すると、
 1等1名様に3000億円が当たるキャンペーン。2等は10名様にオリジナルグッズが当たります♪」

1等に当選した人物が3000億円を請求したところ
企業に「すいません、これは3000円の誤植でした」と言われました。

「そもそも景表法で20倍以上のものはプレゼントできない」「常識的に考えて3000億円のはずがない」
というのが企業の言い分。

「景表法のことなど知らない」「3000億は確かに誤植だと思ったが、”3000万”の誤植だと思った。間に何か単位があるから誤植が起きるのだから3000万は払うべき」
というのが当選者の主張です。

この場合
・そもそも民事裁判は成立するか
・成立した場合どのあたりが着地点になるか

を教えてください

企業の言い分通り、少額の商品に対して3000億円という高額の当選金が支払われるということは通常考えにくいので、心理留保により無効となるかと考えます(民法93条但書)。よって民事裁判上は請求が棄却されることになります。

ありがとうございます。
3000”万”の誤植という当選者の主張は多少うなづく部分があるかと思ったんですが、棄却ですか、なるほどありがとうございます。