自分は管理監督者となるのでしょうか?

残業代に関しての質問です。
当方製造業に従事しており、

役職:工場長
給与:固定給40万円+交通費(役職手当なし)
給与明細への労働時間の記載なし
勤務時間:7:50~17:00(会社指示により7:30には出勤)(タイムカード打刻)
時間外労働時間:平均90~100時間/月(3月度は149時間、休日なし)

・担当工場の労務管理は行っているが賃金に関する権限は無し。
(労務管理といっても事務が作成するシフト表にて穴があれば自分が補うといった形)

・社員の面接は経営者に同席、パートに関しては自らが行なっているが、賃金を含め最終決定は
 経営者が行なっている。

・遅刻、欠勤、早退は給与に反映される
 (賞与において出勤率に応じて皆勤手当が支給される)

・顧客に対する受注、単価等の交渉に関する権限はない。

・3月の給与を時給換算すると部下よりも低くなってしまう。

・固定給ではない一般社員の給与より支給額が低い月がある。

・雇用契約書等はありません。

・担当工場と別の工場の業務(納品、引き取り)を行わなくてはならない事がある
*担当工場が休日であってもです。

・管理業務以外に生産ラインでの加工、検査を常に行わなくてはならない。

・休日出勤は全てライン作業。

・深夜労働を行っても割増はありません。

このような場合でも管理監督者として残業代は請求できないのでしょうか?

宜しくお願い致します。

*別途現在全従業員の早出、残業は1日毎に30分単位で切り捨てられています。
 経営者に改善を促したところ会社の利益が減ってしまうとの事で相手にしてもらえませんで
 した。
 こちらも問題だと思うのですが如何でしょうか。

① 経営方針の決定に絡み、経営者と一体の立場での重要な職務かどうか
重要な任務を任されていて、経営者と一体として機能しているかが問題になります。
② 責任と権限があるかどうか
部下がいても、自分の決済で決められることが少ない人、役員でも命令の単なる伝達者は管理監督者ではありません。
③ 勤務時間を制限されているかどうか
自分の裁量で勤務時間を決められず、勤務時間が人事考課に影響があるかどうかがポイントです。
④ 地位に見合ったふさわしい待遇を受けているかどうか
一般社員と地位や待遇が明確に差別されていなければ管理監督者ではありません。

上記基準からあなたは管理監督者ではありません。

時間外労働時間の端数処理を行うことは違法となり、1分単位での時間計算が必要となります。
また、1ヶ月の時間外労働を集計した時に30分未満の端数は切り捨てが認められます。