工事請負契約書について
1.基本契約書を必ず締結しなければならないという法的な義務はありません。もっとも、パワーバランス等の関係で、大手ゼネコンに従わざるを得ないということであれば、事実上締結する必要があるかと思います。(なお、基本契約の内容を措いておけば、...
1.基本契約書を必ず締結しなければならないという法的な義務はありません。もっとも、パワーバランス等の関係で、大手ゼネコンに従わざるを得ないということであれば、事実上締結する必要があるかと思います。(なお、基本契約の内容を措いておけば、...
1.ご記載の事実関係を拝見する限り、下請業者との間で請負契約書が必要であるか否かは、その下請業者に対して直接報酬を支払う関係にあるか否かがポイントになると思われます。あくまで元請業者が仕事を受注しており、発注者が元請業者に対してのみ請...
不公正な条項です。 公序良俗に反して無効になります。 サインしても無効です。 サインしてもかまわないし、万一以下の文言の削除を求めてもいいです。
その弁護士とどのようなやりとりがあり、そのような相談を行ったのかがわかりませんので、何とも言えません。
申請があれば認めることになります。 退職が予定されていなければ、時季指定権で休みをずらすことは可能ですが、 退職前ではできません。
>Aに了解を得てAと同じ内容や領域でCやDとも協業できますか CやDからも了承が得れれば、特に問題ないかと思います。
インターネットで習う内容について確認し、プリントの内容自体は自分の知識から作るという場合、著作権侵害にあたることはあるのでしょうか? →ご指摘の通り、知識やアイデアは著作権法の保護の対象外ですので、知識やアイデアだけ借りてプリントの内...
これは著作権侵害になるのでしょうか? →個人利用の範囲で著作物を利用するだけであれば著作権侵害にはなりません。
━━━━━━━━ ▼ 相談するところ ━━━━━━━━ 【労働局】をオススメします。 相談無料、解決依頼も無料です。 ↓ 流れは、3ステップです === 1. 労働局があなたのお話を聞いてくれます === 2. 「会社、これはイカ...
1 著作権法違反になると考えます。高校や大学の許諾が必要となります。 2 「引用」ではないので、出所を表示しても著作権法違反になると考えます。 3 参考にして問題を自作することは違法とならないと考えますが、例だけだと何とも判断しかねま...
立体商標登録は10年が有効期間ですが、10年ごとに更新が認められています。 現在も、商標登録されているかどうか、調査が必要でしょう。 著作権、意匠権は切れています。 登録されていれば、ミニチュアでも侵害になるでしょう。
>参加費用(コンサル費用)払っていただきLINEへ誘導する流れになります。 返済不要という名目というのはどのような意味でしょうか?
>新規事業が、弁護士法第72条に抵触していないかの判定、および同法に抵触しない方法をご教示いただきたい。 情報が「新規事業」だけだと判断が難しいので、 近所の弁護士に面談で相談に行き、詳しい事業内容等も伝えてみましょう。
厳しいことを申し上げますが、専門学校が授業すら実施しないならばともかく、授業がなされているのであれば債務不履行とはいえないため、入学金や授業料の返金は不可能です。 ただし、講師があらゆる質問を受け付けないようであれば職務放棄ですので...
ご質問が抽象的すぎて、何とも言えません。一般論ですが、契約書どおりでないことを求める場合は、それなりの根拠が必要です。状況を整理し、契約書をお持ちになって、面接相談をお受けになることをお勧めします。
メールあるいは書面通知、あるいは消費者相談センターに相談する、商品は 返却するなど、まめに動いたほうがいいでしょう。
この場合、全額もしくは割合的に報酬を請求できるのでしょうか。 →契約書で特に料金についての定めをしていないのでしたら、ご指摘の通り民法648条3項に基づき履行の程度に応じて報酬請求ができる可能性はあります。 また、こういったケースの...
入学確約書には法的強制力はないと考えられていますので、確約書を提出した後に入学を辞退することは自由ですし、そのことで学校側が不利益を課すようなことがあれば、進路選択の自由を侵害することになりますので、そうしたこともないと思われます。
何が損害になるかは取引により異なるので、もうすこし取引の内容が分かるとお答えがしやすいかと思います。
変えることは可能ですが、早ければ早いほうが断られる弁護士もこれから受けることになる弁護士も助かります。 ちなみに小さい事務所で弁護士の数が少ないことは全く関係ないと思います。 大きくていい加減な事務所も珍しくありません。
契約書締結前であっても、コンサルティングが開始しているようですので、速やかに業務終了をまず伝達するのがよいと考えます。 契約上は1ヶ月前予告が必要ですので、1ヶ月分の費用を要求される可能性があります。
いいですよ。 スジは通しましょう。
この場は一般的な法律相談に回答する場所ですので、具体的なご依頼を受けることはできません。 契約書レビューのご依頼でしたら、個別の法律事務所にお問い合わせください。
明確な合意を取り交わしたなどの事情がない限りは、守秘義務はないということになるでしょう。 もちろん、守秘義務の有無にかかわらず、名誉やプライバシーを侵害するようなことを行えば、賠償責任が生じる余地があるということになります。
情報漏洩で不法行為になりますね。 信用問題にかかる重要な情報ですね。 秘密情報でなくても注意義務違反になります。 就業規則をご覧ください。 懲戒事由にあたるでしょう。
商用に用いて、権利者からクライアントに請求がきたのであれば、それは補償せねばならないでしょう。現時点で請求が来ていないのであれば、具体的な損害が発生していないので、現時点で補償の必要はありません。 なお、補償の問題が生じたときは、貴...
退職日についてはそうなりますがですが、 別問題として、 バックレると損害賠償請求されるおそれがあります。 可能性は低いですが、店長が粘着質であれば...。 万全を期したければ、 退職代行を使ってでも キチンと辞めておくことをオスス...
副業を禁止しているのは、長時間労働を防ぐためや、情報漏洩のリスクがあるため、利益相反につながり得るためなどの理由ですので、別に報酬が後かどうかとは関係がないと思います。 従って掻い潜ることはできないのではと考えます。
個人の信用保証に影響を受けることに対する損害賠償を求められるのか、 譲渡契約の不履行と判断し解約し、その損害賠償等ができるのか。 契約書に義務として定められているのであれば、義務違反に基づき損害賠償請求 あるいは義務違反を理由として契...
契約違反に基づきメンテナンス代相当の損害賠償を請求することはできるでしょう。 ただ、それはそれとして、事業規模と市場シェアにもよりますが、商域が被っている業者間で過度な顧客制限を合意すると独禁法に違反して公正取引委員会の検査が入る恐...