提訴したが負けた場合について
相手の弁護士費用は、負担しないですよ。 あなたが相談した弁護士には、多少のお礼は必要でしょう。 終わります。
相手の弁護士費用は、負担しないですよ。 あなたが相談した弁護士には、多少のお礼は必要でしょう。 終わります。
裁判を起こしても、難しいでしょう。そもそも情報の開示を求める法的な権利が認められません。
前医にカルテを請求します。 後医に、カルテをみてもらい、意見書を書いてもらえるかが、大きなポイントです。 つぎは、医療過誤の経験ある弁護士を探すことが必要です。
詳しくはカルテ等見なければなんとも言えませんが、病院の対応が遅かったかどうかと、対応が早かった場合にどれだけ違いがあったか(因果関係の有無)の2点が問題になると思われます。 前者については、他の医師の意見が欲しいところです。通常の対...
因果関係の立証次第でしょう。 筋トレとぎっくり腰の因果関係ですね。 第三者が納得できる説明でなければなりません。 整形外科医と詳しく相談する必要がありますね。
【参考:民法】 第七百十三条 精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えた者は、その賠償の責任を負わない。ただし、故意又は過失によって一時的にその状態を招いたときは、この限りでない。 (責任無...
雇用契約書や労働条件通知書に、ご相談者様が従事する業務内容について、どのように記載されているかが大きいと思います。 様々な対応策が考えられると思いますので、雇用契約書、労働条件通知書及び就業規則等の雇用時の資料を全て持参して、一度弁護...
大学病院で検査をすることが先でしょう。 その結果、原因が判明し、検査ミスが疑われれば、カルテを求めるなど、損害請求の 準備をすることになるでしょう。
とりあえず相談したほうがいいと思います。というか土台を壊したことを医師は気づいていないのでしょうか。分かりませんが、以前の支払いでそのまま土台の治療を続けてくれる可能性もあると思います。 弁護士に相談することもあり得ますが、損害賠償...
いずれの土地も、債権債務関係を整理して、資産価値のないことを疎明する必要 があるでしょう。 そのうえで、申請をするといいでしょう。
こんにちは。 おそらく、弟さんは、お母さんが認知症であることに乗じて、お母さんの通帳からお金を引き出して使う意図で通帳を持ち出したものと思われます。 このままでは、お母様の財産が逸出するのを防ぐことはできません。 一番良いのは、...
消費者契約に当たると思いますので、未治療の金銭については返還請求を求めることができるように思います。 また、仕上がりで相談しただけということであれば、さすがにこちらの過失による理由にはならないと思います。 残念ですが、弁護士を入れて相...
診断ミス、投薬ミスが証明されれば、不法行為として損害の請求は可能ですが、 そのためには、カルテを取って、他の医師に診てもらい、違法といえるほどの 不適切な治療であったことを証する意見書が必要になるでしょう。 医療過誤は、ハードルが高い...
>病院には勝てなそうなので妥協案などアドバイスがほしい。 相談内容に記載されている事情だけでは裁判で勝てるかどうかの判断はできませんので、アドバイスをもらいたいということであれば、直後弁護士に相談に行かれた方がよろしいかと思います。
理論上は別物ですので、違った結論になりうるということになります。 実務上は傷害事件や暴行事件などにおいて、刑事記録を証拠書類として流用することも多いので、同じような事実認定がされることも多々あります(たとえば、刑事としては傷害罪で立...
私見でアバウトが前提になりますが、 50万円は請求可能でしょう。 診断書持参で弁護士に相談するといいでしょう。
>プライバシー権の侵害になりますか? なりません。 状況が分かりませんが、知らない人の視線を受けたくないということであれば、外出しないという選択しかないかと思います。
他の病院での治療費と慰謝料は請求できます。 証拠は粛々と集めておく必要があります。 カルテも請求するといいでしょう。 病院は紹介してもらうほうがいいでしょう。 まずは、治療優先。 その後に損害賠償請求するといいでしょう。
>開示するための根拠(注:証拠ではありません)というのはどういうことでしょうか? 条文には明確に記載されていないのですが、相手方がなぜ、申立人が目録に掲げた文書の開示に応じなければならないのか、裁判官から説明を求められたことがあります...
盲目的にメスを入れたのなら手技ミスでしょうね。そんなことを認める医師はほとんどいないとは思いますが。 過去の判例は分かりません。 頑張ってください。
カン違いで謝罪したのだから大丈夫ではないでしょうか。 わざとではないのなら犯罪は成立しないでしょうし、病院側に具体的な損害が発生していることの立証が困難なので民事責任追及もされなさそうです。
債務不履行に起因する損害として認められれば、請求は可能ですが、回収が困難な事態に なる可能性もあるので、未施術分の金額を実際に返金してくれるなら、そのほうがいいと 思いますね。
業務上過失傷害罪は親告罪ではありません。 そのため、告訴期間半年という制約はありません。 ですが、時間が経ってしまうと捜査が難航する可能性があるので速やかに警察にご相談ください。
最初から警察に相談するよりも、医療安全支援センターと厚労省の出先機関である 県の医務係に連絡して、今後の方法など情報を収集するといいかもしれません。 警察に行くときは、しっかりした被害届あるいは告発状を作成、持参して、相談に行くといい...
要領が悪く、何度も聞いてしまう私が悪いのでしょうか。安易にバイトを始めたことがいけなかったのでしょうか。 辞めるべき職場でしょうか。 →契約期間の定めがないのでしたら、いつ退職を申出るかは自由ですので、職場がご自身と合わないとお感じで...
法的には治療ミス(過失)があれば、返金可能だと思います。 話し合いで終わればそれでよしですが、争われた場合には、別の医師に意見聞いて過失がありそうだという意見が得られたら、それをもとに交渉する、応じてもらえなくて、弁護士費用を支払っ...
セックスがないので、妊娠の可能性はないように思いますね。 かりに妊娠していたら、あなたが原因であることの確認が先で、 確認ができたら、中絶費用等の支払いになるでしょう。 罪に問われることはないですね。
>弟は無年金、無収入、無貯金なので、1年程度は入院費を代わりに支払おうと思いますが、その後は支払いを拒否することは可能でしょうか。 本来支払義務はありませんので、(連帯)保証人などにならなければ、支払いを拒絶することは可能です。
ただ、基本的に医療過誤は、それぞれの医療行為について、医療行為当時の医療水準から見て医療ミスがあったかどうかを事前に調査するところから弁護士に依頼し、弁護士が協力医を見つけ意見を聞いて、最終的に誰をどこまで被告にするかなどの方針を決め...
アクアフィリングから生じた後遺症であるということが証明できるのであれば、その点の治療費や慰謝料も請求可能だと考えます。その証明ができるのかどうかはその後遺症がどのようなものであるのかにも関わるので今の段階ではなんとも言えませんが。