賃貸の事で教えて下さい。
大家が変わるだけなので、退去に及びません。 新しい大家から、振込先の案内状がくるでしょう。 契約関係は、依然とまったく変わりません。 家賃を上げてくるようなら、争ってください。 そのときは、あらためて、ここに相談してください。
大家が変わるだけなので、退去に及びません。 新しい大家から、振込先の案内状がくるでしょう。 契約関係は、依然とまったく変わりません。 家賃を上げてくるようなら、争ってください。 そのときは、あらためて、ここに相談してください。
かぎを取り換えることはないでしょう。 封筒を玄関に貼ることはないでしょう。 終わります。
執行官次第ですが、拒否する可能性は高いですね。 終わります。
おそらく、申し込み先に貸主側の非協力を伝えると、他に便法が用意されている ように思います。 かりに、便法なく、給付金の申請が、却下された場合は、給付金請求権の侵害で 損害賠償請求も考えられますね。
それこそ裁判所や執行官にもよりますが、あまり期待しないほうがいいでしょう。 裁判所は細かいことまで教えてくれないことが多い上、建物明渡の執行の運用の中には、オープンに出来ないことも多いので。
「会社の物件」というのはどういう意味でしょうか。会社が借主の社宅ということでしょうか。 家賃が42万円というのは4.2万円の誤記ですか?
その条件をのまないと承諾しないといっていることになりますから、裁判所に判断してもらうことなります。
催告日から断行までの期間とはどのようなものでしょうか >>1ヶ月程度が通常でしょうか。事情にもよりますので一概にご案内はできません。 強制執行の断行とは交渉出来たりしますか? >>判決を取得して強制執行(明け渡しでしょうか)が可能と...
原状回復費用については、精査する必要があります。 契約書で貸主、借主の負担について、記載があるでしょう。 国交省のガイドラインもあわせて精査する必要があります。 結構、細かな話なので、じっくり検討してみてください。
修理費がいくらなのか。 それを賃料の上乗せで、分割して払うことなのですかね。 契約書をみて、あなたの負担金額がわからなければ、詳細を聞くといい でしょう。 それにしても、一部の損傷だったようで、不幸中の幸いかもしれません。
売主に比べて仲介業者は、物件に住んでいるわけではありませんので、物件の問題点を知っていた、又は容易に知り得た(重過失)と主張するには、それだけの根拠が必要になり、立証のハードルはあります。 仲介業者が物件の問題点を知っていた、又は容...
まずは、請求書を送付して、らちがあかないようなら、少額訴訟で いいでしょう。 裁判所から書類が来れば、金額が小さいので、払ってくる可能性が あります。
天候状況によっては、自転車が倒れて、車と接触しないようにする 程度の工夫を講じることは必要ですね。 現場を見ないと分かりませんが、駐輪場として機能しないレベルなら、 貸主の契約違反ですね。 接触した場合、貸主にも過失があります。
一つの方法としてですが、「押し売りと宗教の勧誘はお断りします。」と記載した 紙を、目に付くところに貼っておくと、抑止効果はあると思いますね。
ない、ということです。
鍵は変えられなくても、新たに鍵を付け、居室に入れなくしてしまう、なんてことをされる可能性はありますか? →裁判手続きを経ずに、貸主側が実力行使で行うことは違法です。したがってご質問のようなこともしないでしょう。
鍵の交換をしてしまうと、損害賠償を逆に請求される可能性があります。 期日が過ぎたのち、裁判所に速やかに訴訟提起をしていただいたほうがよろしいかと存じます。
出した分は、出るときに、譲っていった。 あるいは、 家賃清算後に返還してもいいですよ。 どちらかでしょう。
その場合、「本物件の防火、本物件の構造の保全その他の本物件の管理上特に必要があるとき」に当たる場合は、原則的に同意があったものとみなされる可能性が高そうです。 ただし、具体的なところはわかりませんし、これ以上は細かいところまで説明をい...
質問❶提起から、強制執行断行までは大体どのくらい(何ヶ月ほど)掛かるのでしょうか? →あなたが明け渡しの法律上の要件を漏れなく主張立証しているかどうか、明渡しの要件を満たしていることが明らかな事案かどうか、判決が出た場合、相手が控訴す...
1,いまのところ、不明です。 2,植えた人物が到底できれば、その人物に、特定できなければ、 土地所有者に対し、こちらで切除することについての承諾の有無を 尋ねるといいでしょう。 3,土地の所有者と樹木の所有者が責任を負います。
登記手続については、司法書士にお問い合わせ・ご相談いただいたほうが的確な回答を得られてると思います。
民事裁判で刑事罰に値する行為が発覚した場合、刑事告発がされることはありますでしょうか? →ありますね。
不動産の場合は、景品表示法の特別法として、不動産の表示に関する公正規約が定められて いるので、有利誤認表示などは同規約での処罰対象になるでしょう。 業者および広告会社が対象ですが、大家が承知していた場合は、民事上の責任を負うことは あ...
貸主に駆除の義務があると考えられます。 こちらで費用を負担して駆除したのであれば、その費用を貸主に請求することができます。もし貸主が支払ってくれない場合は、家賃と相殺するという文書を貸主に送ってください。その後、家賃から駆除費を差し引...
訴訟は、ある程度、引き延ばすことが可能です。 建物明け渡しであれば、1月中旬くらいまでは、強制執行を延ばすことは可能でしょう。
訴訟手続が実際に起こされるかによっても変わります。 状況は厳しいと思いますので、早急に弁護士へ相談することをお勧めします。
なにか他に方法はありませんでしょうか? →警察に相談し警察から注意してもらうという方法もあります。 騒音問題はなかなか簡単に解決することはないので、管理組合、警察、そのほかの住人と連帯して粘り強く対応をしていくほかないというのが実情です。
どうしたら良いでしょうか。 →非常に深刻な状況かと思いますので、速やかにお近くの弁護士にご相談いただき、大家さんとの話し合いも含めて対応をすすめた方が良いでしょう。
「申込書の受領」とは、相手が認識できる状態におくことです。ですから、メールで契約申込書を送信して相手が受診した時点で、申込みは成立していると思われます。しかし、直後のキャンセル申入れですから、応じてもらえるかもしれません。ただ、キャン...