賃借人の家賃滞納による明渡請求の対応について。
当方賃貸物件のオーナーをしています。
一人の貸借人が、1年ほど家賃滞納をしており、8月18日までに家具一切撤去の上部屋を明け渡す様請求し、明け渡さない場合明渡と支払いを求め訴訟を提起する旨の内容証明を送りました。
明日その期日ですが、もし貸借人が居なければ(おそらく仕事で居ないでしょう)鍵を替えるなどして自宅に入れない様にしてしまっても問題ないでしょうか?
いつも催促の場合は合鍵を使い居室に入り確認しているので(管理人の話では、貸借人は毎日自宅に帰っている様ですが、手紙、電話全て無視なので安否確認も兼ねて毎回入って確認をしています)、そのついでに鍵も替えてしまいたいです。
これ以上、待つ訳にもいきませんのでそうしたいのですが何か問題はありますか?
鍵の交換をしてしまうと、損害賠償を逆に請求される可能性があります。
期日が過ぎたのち、裁判所に速やかに訴訟提起をしていただいたほうがよろしいかと存じます。