駐輪場に勝手にとめている大家さんの車を傷つけたら、修理費用を払わなければいけないのか。

駐輪場付き賃貸アパートに入居しました。
大家さんも同じアパートの住人です。
入居案内時には、部屋番号を書いたシールを自転車に貼れば駐輪場を使えると不動産屋さんに言われました。

いざ入居してみると、駐輪場付きとのことでしたが、駐輪場には大家さんの車が止めてあり、ほとんどスペースがありません。
仕方なく車がいないすきに端に駐輪しました。車をとめられると、自転車と車の間はほとんど幅がありません。

不動産屋さんに現状と風などで自転車が倒れたり、うっかりぶつけてしまったりして、車を傷つけてしまわないか心配であることを伝えました。
不動産屋さんは大家さんに連絡してくれましたが、大家さんは、過去に違法駐輪があり、防止のために車をとめている、とのことで移動させる気はない様子でした。

違法駐輪防止の方法は駐車でなくてもいいように思いますし、変わらない状況に困っています。

この状況で、もし車を傷つけてしまった場合、過失は自転車の持ち主であるこちら側になるのでしょうか?
駐輪場ありという記載があったから借りたのに、使い勝手も悪く、なおかつ修理費用も請求されてしまうことになったら理不尽に感じます。

修理費用を請求された場合の対処について教えていただけると助かります。

天候状況によっては、自転車が倒れて、車と接触しないようにする
程度の工夫を講じることは必要ですね。
現場を見ないと分かりませんが、駐輪場として機能しないレベルなら、
貸主の契約違反ですね。
接触した場合、貸主にも過失があります。