不動産購入にかかる仲介手数料の返還について
先月下旬に中古マンションを購入し、末に入居をしたところ、浴槽からの水漏れが発覚しました。
その水漏れにより、洗面室の床の下地となる木は歪んで浴室側に傾いており、洗面室の床はヤシ材でできているため、カビや腐り、しみが見られる状態であることがわかりました。加えて隣接するトイレにも水が染み渡り、床にシミが見られます。
購入時になんら説明がなかったため、売主に修繕費用の全額負担をお願いする予定ですが、下記仲介会社の対応にも問題があると考えており、仲介手数料の全額返金を求めたいと思っています。
【購入時の売主・仲介会社の対応】
・売主、仲介会社からの説明はなく、告知書類にも記載なし
・内覧時には洗面室の該当箇所にマットを敷き、隠していた模様
・物件の最終確認日を連絡するよう仲介会社にお願いしていたが、連絡がなく、最終確認の機会を与えられなかった
・決済日前日に物件の写真が送られてきて、その写真でシミを確認。腐っていないか確認したところ、腐る素材ではないのでただの汚れと回答があったが、実際は腐る素材でかつ、水漏れも発生していた。(売主に確認せずに回答した模様)
・決済時に売主に「これって汚れですよね?」という適当な形で確認をし、高圧洗浄業者が入った際の汚れですとの回答があったが、床の下地が歪むには何度も水を吸ったり乾いたりを繰り返す必要があり、かつ浴槽の水を流すと毎回洗面室のシミ部分が濡れるため、売主が気づいていないことはあり得ない
上記対応による仲介手数料の返還請求は可能か、また返還請求に応じない場合、裁判に持ち込み、手数料の返還を求めて行くことは可能かどうか確認させてください。
またこのような杜撰な対応を報告するに相応しい場所があればご教示ください。(仲介会社は上場大手企業です)
東京なら、都庁に相談窓口があるので、そこからさらに専門の窓口を
案内してくれるでしょう。
売り主と仲介会社いずれも責任があるでしょう。
損害の多くは売り主が負担するでしょうが、ある程度の仲介料返還請
求は可能と思います。
売主に比べて仲介業者は、物件に住んでいるわけではありませんので、物件の問題点を知っていた、又は容易に知り得た(重過失)と主張するには、それだけの根拠が必要になり、立証のハードルはあります。
仲介業者が物件の問題点を知っていた、又は容易に知り得た(重過失)ことが立証できるのであれば、告知義務違反による損害賠償を仲介業者にも請求できます。
また、告知義務違反を理由に宅地建物取引業法に基づく行政処分を都庁、国土交通省など監督官庁に申告することも可能です。
参考になりました。
ありがとうございました。