民事裁判で刑事罰に値する行為が発覚した場合、刑事告発がされることはありますでしょうか?

賃貸アパートに住んでいますが、管理会社や大家が賃貸借契約違反や違法行為を行っているため、将来的に訴訟を考えています。訴訟を有利に進めるため、証拠をいろいろ集めているところですが、最近、同じアパートの家賃未払いの住人に対して自力救済をした可能性があることがわかりました。この件も私が行う予定の訴訟を有利に進めるため、自力救済が行われた証拠、自力救済に伴う住居侵入罪の証拠を提出したいと思っています。

民事裁判で刑事罰に値する行為が発覚した場合、刑事告発がされることはありますでしょうか?
→ありますね。

先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
もし刑事告発する場合、民事訴訟中に刑事罰に値する行為が発覚したことをどのような形で警察に提出するのが一般的なのでしょうか?
お忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。