この景品表示法違反に対して責任を問える対象は管理会社だけでしょうか?大家も対象になりますでしょうか?

入居者募集時の賃貸物件情報が実際のものと違っていた場合、景品表示法違反に問えるとお聞きしました。物件情報は大家の代理人である管理会社が管理会社自身のホームページや他の賃貸物件サイトに載せていました。

不動産の場合は、景品表示法の特別法として、不動産の表示に関する公正規約が定められて
いるので、有利誤認表示などは同規約での処罰対象になるでしょう。
業者および広告会社が対象ですが、大家が承知していた場合は、民事上の責任を負うことは
あるでしょう。
首都圏なら、首都圏不動産公正取引協議会が窓口になりますね。

内藤先生、お忙しいなか回答して頂きありがとうございます。
とても参考になりました。
首都圏不動産公正取引協議会に相談したいと思います。
ありがとうございました。