借地権の譲渡による高額な保証金について

借地権付の区分所有建物を投資目的で7年前に購入したのですがその時に地主さんと土地の賃貸借契約を敷金18000円、地代月額3600円で締結しました。
この度、売却しようと思い地主さんにその旨を伝えたところ建物も古く(昭和51年12月築)解体費用の回収ができないと困るので次の人には保証金を200万円から250万円支払ってもらうし相場より地代が安いので地代の値上げも考えていると言われました。

地代の値上げは仕方ないにしても建物も古く売却価格は160万円で売却価格よりも高い保証金にびっくりしてしまいました。
このままでは売却することは不可能です。

地主さんの要求通り高額な保証金を支払わないと譲渡できないのでしょうか?
因みに建物の謄本には借地権も賃借権も登記されておらず地主さんの承諾書なしに売買による名義変更の登記はできるが法的なことは何とも言えないと法務局で言われてしまいました。
承諾なく譲渡した場合はどうなるのでしょうか?

宜しくお願い致します。

当該不動産は区分所有建物の1室です。

承諾なく譲渡した場合、契約解除事由にあたります。
地主の承諾を得られない場合には、裁判所に承諾に代わる譲渡の許可の申立てをすることになります。
裁判所が金銭の支払い(承諾料)を条件とする許可を出すこともあります。

ご回答ありがとうございます。
承諾は貰えているのですが条件が厳しい場合、協議が調わない場合も裁判所に譲渡許可の申立てすることができるのでしょか?

宜しくお願い致します。

その条件をのまないと承諾しないといっていることになりますから、裁判所に判断してもらうことなります。

ありがとうございます。