強制競売を止める方法は無いでしょうか
検索で近場の弁護士を探し、面談に行くことです。
検索で近場の弁護士を探し、面談に行くことです。
裁判になると私達は負けてしまいますか?また、弁護士さんに依頼すると費用は幾ら位でしょうか? 使用貸借でしょうから、仕様を認められた期間と使用目的次第です。 明文でない場合は、諸事情(貸付時の言動など)から検証するしかありません。
>調停が終了したら、残った切手はどうなるのでしょうか? 余った切手については,調停終了後に申立人に返還されます。
>敷金の清算時に「返還すべき敷金の金額について、賃借人と賃貸人との間で争いがある」場合、弁護士法第72条違反の非弁行為にあたるとありますが、 とありますが、非弁行為にあたるというのは、どこにあったのでしょうか?
写真だけでは弱いかなと思います。 臭気を測定する機械を入手の上,測定してみてはいかがでしょうか。 想像ですが,目に見えない部分(壁紙の裏全体など)にカビが発生しているのではないでしょうか。
警察官に注意されてすぐにやめ、退散したのであれば、今後連絡が来ることもないかと思いますし、特に気にする必要はありません。
取り消す相手は売り主ですね。 善意の不動産屋には責任はない可能性はあります。 近くの弁護士に相談に行ってください。
既に依頼なさっている弁護士は、私よりも事案の内容に詳しいはずですから、その弁護士が回収可能性が低いといっているということは、あまり回収は期待できないかもしれませんね。 いずれにしても、回収可能性まで検討するには、相手の財産状況や勤務...
主張書面自体を証拠とすることはできます。甲号証や乙号証として提出することで可能です。 もっとも、その裁判ですでに提出している主張書面であればそのような形で証拠として提出したとしても既に主張書面として提出しているので特段の意味はないでし...
契約書の定め方によるところが大きいと思います。契約書を持参して、お近くの弁護士に相談されてみるのが良いと思います。
まずは、契約書を見ることです。 契約書に売り主が負う責任の範囲が記載されていることが多いです。 特段、記載がないか、不明の場合は、売り主には、契約不適合責任が あるので、売り主に対して、修補請求や損害賠償請求が可能になります。 弁護士...
書面を提出するときは、正本や副本の文字は色の指定はあるのでしょうか? 甲1号証も色の指定はありますか? →一般的にありません。 細かい手続きについては裁判所にお尋ねになるのが正確ですので、担当書記官にお問い合わせください。
補足いただきありがとうございます。 おっしゃるとおり,内容証明郵便等により通知を出すことで,訴訟準備のための6か月間の時効延長は可能です。 ただし,通知を出した後6か月以内に訴訟を起こす必要はありますね・・・
「入居の時点で壁紙が破れていたこと」を証明するための証拠として裁判官にみてもらいということであれば、裁判官にしか見せないということはできません。 ただ、写真を黒塗りするなど加工して、オーナーには見られたくない私物を隠すことは可能です。
副本は相手方に送る分となる写しです。 相手方への書面送付は、FAXを使うこともできますので、正本と同じものであれば、白黒のコピーでも基本的には構いません。 もっとも、白黒にすることで写りが不鮮明となってしまう場合には、裁判所に提出...
ともかく、やるべきことを、早急にされることでしょう。 損害や慰謝料については応じなくていいでしょう。 数万円支払って終わりそうなら、応じてもいいですが、金額でさらに もめることが予想されますからね。 請求額を明示してもらい、弁護士と相...
そんなことないです。そもそもデータの保管場所を裁判所に知らせないことも多いので。 データの画像を加工したりすればもちろん問題でしょうが。
>訴えて損害賠償を請求したいです。 >金額はなるべく高くしてもらいたいですがいくらぐらい取れますでしょうか。 損害賠償請求は生じた損害を賠償してもらうものです。 慰謝料は別として、実際に生じた損害はいくらなのでしょうか?
役所の公害課に行って、騒音測定器を借り受け、操作方法を教えて もらうといいでしょう。 同時に、工事騒音であること、時間帯を話して、規制値が何デシベ ルか聞くといいでしょう。 規制値を超えれば、違法と言えますからね。
不知は否認と同じ扱いなので、こちら側が主張立証責任がある要件事実の主張に対して不知と言われたら、主張立証しないとたいてい負けます。
写真のデータのどの部分を使いたいかによると思います。プロパティから日時を特定したいなら使えないでしょうし、現場の状況だけを示したいならば(昔のフィルムカメラやインスタントカメラと同じように)問題にはならないでしょう。
相互に行き違いで感情的になっているように思います。 弁護士を入れて、相手の言い分とこちらの言い分を確認することでしょう。そして落としどころを考えることになるでしょう。 相手としてもそこまで関係が悪い中で温室を利用するのも厳しいでしょう...
弁護士に依頼して、内容証明を送ってもらうのが良いのではないかと思います。
生活騒音の範疇を越えていて、受任限度超えているのですが これが法的な程度を超えているか、と証明できるかの2点になります。 騒音ですから、騒音計で音量と時間などを測定してみて、それをもっての法律相談となるでしょう。 低周波なら低周波...
>反訳、動画の切り抜き写真表及びDVD >をまとめて、一つの「甲○号証」でよいのですか? 一つにはまとめず、「甲○号証の○」とした方がよろしいかと思います。
それでよろしいかと思いますが、念のため裁判所に確認してからの方が無難と思います。裁判所が再生できない媒体もあると思いますので。
>保証会社からの督促状に弁護士費用が記載されていました。 ちなみにいくら請求されているのでしょうか。
住民票が実家のままでも、不都合はないですね。 不利益もないでしょう。 あなた宛ての郵便物は、受領できますからね。 実際、現住所に住民票を移さずに生活している人は、 相当数いますね。
>答弁書に証拠の内容を記載した場合、証拠説明書は必要ないのでしょうか? 証拠説明書は必要です。
内容証明郵便を送るといいと見つけましたが、この場合も有効でしょうか。 →内容証明郵便とは、要するに郵送される内容が郵便局に記録してもらえるというだけで、内容証明郵便を送ってもそれだけで法的な効果があるわけではありません。 退去費が納得...