民事裁判の時効について

よろしくお願いします。
1.時効が迫っている場合、内容証明郵便で6か月間時効の延長ができるとのことですが、民事裁判でも延長できますか?
2.民事の裁判をしている最中で、時効が来てしまった場合は請求権を失うのでしょうか?

質問1の点について,状況がよくわからないのですが,民事訴訟を提起することも時効の更新事由となります。
質問2の点についてですが,訴訟中は時効は完成しません。

時効の点がご心配であれば,弁護士に依頼された方が安全かと思います。

田中 貴大先生 ありがとうございます。
説明が下手ですみません。
質問1なのですが、時効まで時間がありません。弁護士さんに依頼すると、相手に内容証明郵便で通知すると、訴訟準備期間として6か月間の時効の延長ができる制度があると聞いたのですが、そのような制度がありますか?訴訟は民事です。
質問2については、大変よくわかりました。ありがとうございます!

補足いただきありがとうございます。
おっしゃるとおり,内容証明郵便等により通知を出すことで,訴訟準備のための6か月間の時効延長は可能です。
ただし,通知を出した後6か月以内に訴訟を起こす必要はありますね・・・

こちらこそ、お忙しい中何度もすみません。
大変よくわかり、安心できました。
注意点まで教えてくださり感謝いたします。
ありがとうございました!