裁判の証拠の番後について

裁判に証拠を提出するときに、「甲○号証」とありますが、

反訳、動画の切り抜き写真表及びDVD
をまとめて、一つの「甲○号証」でよいのですか?

甲●の1,2,3という感じで分けるのが一般的だと思います。なお原告側であれば「甲」、被告側であれば「乙」となります。

>反訳、動画の切り抜き写真表及びDVD
>をまとめて、一つの「甲○号証」でよいのですか?

一つにはまとめず、「甲○号証の○」とした方がよろしいかと思います。