養育費の減額、第二子誕生時の影響は?相場を知りたい

恐らく使用された計算機は、算定表に基づいて算定されたものと思われます。 こちらの数字は、互いに取り決め等ない場合を前提に、互いの収入等から導き出しているものであり、また、夫側の再婚した妻の扶養分等は必ずしも考慮されているのかというのも...

離婚調停中の調査嘱託について

「高額の隠し財産がある可能性が高いので」 調停員側の、 早く成立させたいという意向(本音)がでてしまっている感は否めませんが、 夫側が頑なであれば、必要性が認められない(あくまでも訴訟ではなく合意形成プロセスなの)と判断される可能性...

夫の風俗通いを理由に離婚と慰謝料請求は可能か?

不貞行為として慰謝料請求及び離婚の請求は可能かと思われます。慰謝料については150~300万円程度の幅で認められるケースが多いでしょう。 公正証書については相手の同意が必要とはなりますが,公正証書を作成するよう弁護士を立てて交渉する...

婚姻取消の申立てをしたい

詐欺による婚姻取消しということであれば、病歴を隠されていたという錯誤と、その錯誤を相手方が意図的に行ったこと、そしてあなたが相手方の病歴を知っていれば婚姻をしなかったであろうという因果関係の立証が必要になります。ある程度ハードルの高い...

離婚後数ヶ月で再婚。養育費減額

事情があれば減額されますが、今回は、調停で決めたほうがいいですね。 根拠資料を出させて、調停委員に、算定してもらいましょう。 そのうえで合理的な金額を決めましょう。

不倫慰謝料の支払期限延長交渉は自身で可能か?

>示談とありましたが、延長に同意いただけたとしてその後何かあるのでしょうか。 ご質問の意味合いを把握できていないかもしれませんが、示談の取り決めどおりに進めていくことになります。 >延長に同意いただけなかった場合は改めて弁護士さん...

不貞行為に対する慰謝料請求の妥当性と責任の所在は?

>1、離婚をしようと思っているので300万円の請求は妥当か 初動の請求としては妥当だと考えられます。ただ、仮に裁判になった場合に同額が認容されるかどうかは事案の具体的内容によります。 >2、過去の不貞相手もついでにしようと思うが(...

子供の歯の矯正費用、支払い義務はあるのか?

特に事前の合意がないようであれば、支払義務はないとお考えいただいてよいでしょう。ただ、離婚訴訟中ということであり、今後の訴訟の進行次第で和解を検討するような局面になれば、そちらの費用の精算も検討対象に入ってくると予想されます。

愛人からお金を返してもらいたい

質問1: 法的には難しいと考えられます。【その時はあげたつもりだった】ということであれば贈与ということになりますが、履行が済んでいる贈与は取り消せないというのが民法の考え方になります。(なお、貴方のケースの場合、不法原因給付云々は、贈...

不倫関係の影響と法的対処についての相談

1,被害届、出すべき。 2,不同意性交で訴え可 言うことを聞かざるを得なかった。 3,不同意性交なので損害賠償に応じる必要はない 相手に対して損害賠償請求すべき。 4,美人局の可能性はない 5,住居侵入は成立するでしょう。 侵入の正当...

家を追い出され、子供を連れ戻したい。

監護者指定仮処分を申し立てるしかありません。 家裁の窓口で相談、あるいは弁護士に頼んでください。 自力で連れ出すのは違法になります。 警察も協力することはありません。

上司とその配偶者からの慰謝料請求、弁護士依頼は別々か?

性交の事実自体に争いがないのであれば、不同意性交に該当しない場合は不貞行為になるという論理的関係にあるので、構えを一貫させるためにも両事件とも弁護士に依頼した方がよいように思われます。 なお、ご質問の趣旨として、委任事項が1件になる...

公正証書の内容を変更される場合について

具体的にどのような対応や手続をすべきかについてはさらに詳しい内容を伺う必要がありますが、弁護士へ依頼した方がよい事案であるように思われます。依頼しないとしても、少なくとも弁護士へ相談して、方向性についてアドバイスを受けられるべきでしょう。

同棲相手が不正に資金使用、法的対応と請求可能性は?

督促に関しては、簡易裁判所か地方裁判所だと思われます。 対応についてですが、まず警察へのご相談を検討されるべきでしょう。 同居の状態で、民事の請求をするというのはあまり現実的ではありませんので。 貞操権侵害に関しては、離婚した旨の発...

不倫相手からの慰謝料未払い、財産開示手続の可否について

親族の口座へ移転されてしまった場合はそれを抑えることは難しくなってしまうでしょう。 動産執行についても費用がかかる上、仮に行ったとしても執行が不十分な結果として終わってしまうリスクも高いため、弁護士に一度相談をされると良いでしょう。