離婚調停での答弁書の送付方法について
離婚調停で答弁書を作成し、裁判所が決めた期日までに裁判所に1通送りました。調停当日、申立人と代理人は裁判所に来なかったので、代理人宛に答弁書を送るように言われました。
普通郵便でいいですか?
>代理人宛に答弁書を送るように言われました。普通郵便でいいですか?
送付方法に限定はないので、普通郵便での送付も可能です。
>調停当日、申立人と代理人は裁判所に来なかったので、代理人宛に答弁書を送るように言われました。
>普通郵便でいいですか?
普通郵便でも大丈夫ですが、追跡可能な方法(レターパック、特定記録など)で送付すれば、配達状況の確認ができるので、送る側としては安心かと思います。なお、代理人弁護士の事務所にFAXするという方法も考えられます。
普通郵便で問題ありません。
普通郵便の場合は到着が確認できないため、FAXや追跡可能な郵便(レターパックなど)で送付する方法もあります。
ご参考になれば幸いです。
よろしくお願いいたします。