パパ活の先払いについて

1か月前、男性(生活を支援してくださるいわゆるパパ)からその男性と会う度に性行為を条件で80万円を先払いして頂きました。
自分自身も寂しさから、その男性とお会いすることに何も抵抗は無かったのですが、段々と男性と身体の関係を持つことに不安や恐怖を抱いてしまい、連絡を絶ってしまいました。
すると数日後男性から、80万円を返還すること、私の行為は詐欺にあたるから弁護士に相談する という連絡が来ていました。

自分が悪いのですが怖くなってしまい、更に連絡を返せない状態になっています。
私は詐欺で訴えられ捕まってしまうのでしょうか

男性とはまだ会っていません。
金銭を受け取った時点では自分自身も会うつもりでいましたが、段々と会うのが怖くなってしまったという感じです。

実際に、何回か関係をもたれているのですか。
そうであれば、80万円を受け取った時点で、騙す意思もなく詐欺にあたりません。
また、受け取ったお金は継続的な性関係の対価として渡されたもので、いざもう止めるからといって相手は返還を求めることができません(不法原因給付)。

今、あなたができることとしたら、弁護士を依頼・選任して、窓口になってもらうことかと思います。着手金・報酬等の負担が発生しますが、きちんと弁護士に間に入ってもらい相手方の不当要求についてはきちんとシャットアウトしてもらうのがよいと思います。

不法原因給付に該当し得ますが、金額も大きいので、今後のトラブルに巻き込まれる前に速やかに返還しておいた方が無難でしょう。

>男性とはまだ会っていません。
>金銭を受け取った時点では自分自身も会うつもりでいましたが、段々と会うのが怖くなってしまったという感じです。

念のため補足ですが、11:40の当方回答は、貴方が男性とまだ会っていないことを前提にした上での回答となります。