養育費減額調停の事情変更と賃金センサスについて
養育費減額調停の事情変更について、教えてください。
離婚当時は自営業者だった元夫ですが、今は社員を2人雇用するために合同会社を設立し、自らも給与所得者となったため、算定表に照らし合わせると今の養育費じゃ高すぎるので減額してほしいと申立をされています。
法人設立は元夫の個人的な事情とも思えるのですが、このパターンの所得事情は、やむを得ない事情の変更に該当するのでしょうか?
また、子どもは離婚当初から私が引き取り養育監護しているのですが、昨今の感染症の影響などで学級閉鎖や急病が相次ぎ、私自身はアルバイト収入で何とか生計を立てています。その状況を知った元夫から「近隣に住む親に子どもを預けてもっと働け」と言われたのですが、実際の収入以上の賃金センサスを求められることはあるのでしょうか。
質問者様も疑問を呈されているとおり、やむを得ない事情の変更とは言いにくい印象は受けます。
また、質問者様の収入は基本的には実際の収入を見ます。潜在的稼働動力の主張は相手方もしてくると思いますが、賃金センサスでは決めないと思います。