離婚が決まったのに離婚協議書の話し合いに相手が応じてくれません
妻との離婚が決まりました。
次は離婚協議書作成のための話し合いを妻としようとするのですが、応じてくれません。
子どもはいません。
結婚してすぐに妻からモラハラを受けるようになりました。
妻が離婚すると言い出して承諾をすると「離婚したら慰謝料を請求する」「お前が再婚したらその相手に危害を加える」と脅され、離婚するしないの堂々巡りです。その為今回は親の前で離婚を決める事となりました。
その話し合いの場で妻は親から強く離婚をすすめられ承諾しています。
妻の両親は娘がモラハラ行為をしている事を知りません。こちらから妻を悪く言うことは不利になると思い、伝えていません。逆に妻はこちらの不平不満を逐一親に報告しているので、現状はこんな旦那に娘を預けられないといった構図が出来ています。
その後、離婚協議書に関する話し合いを妻から拒否されます(上記のような脅しで)
現在住んでいる家に妻が残り、こちらが出ていく形での別居予定です。生活費は現在も妻は出していません。
モラハラの音声や壊された物の写真、された行為の記録は取っています。
相手がモラハラをしているにも関わらず、後からこちらに慰謝料を請求してくる可能性が高いです。
その辺を離婚協議書で「しない」と残し、別れたあとも一切の関わりを持たないようにしたいです。
片方が話し合いに応じない場合で弁護士の方に協議書作成依頼をしても、動けないでしょうか。
こんな状態でも弁護士の方に相談をしてもいいのでしょうか。
>片方が話し合いに応じない場合で弁護士の方に協議書作成依頼をしても、動けないでしょうか。
こんな状態でも弁護士の方に相談をしてもいいのでしょうか。
相談自体は可能です。
その上で、間に弁護士が入ることで、内容の交渉をすることはあります。
他方で、弁護士が入っても話し合いに応じない、というような場合は、
調停や裁判など、裁判所を介した手続きを検討することになります。
弁護士が貴方の依頼を受ければ、貴方の意向を踏まえた離婚協議書案を作成して、それを妻側に提示することはできます。ただ、条件面も含めて、協議離婚が難しい場合には、調停申立てを検討せざるを得ないかと思います。
協議書の作成を依頼する場合、依頼された内容の合意書を作成することは可能ですが、その合意書に応じてくれるよう説得することはご自身でされる必要があります。
また、その交渉をするところについても弁護士に依頼することは可能です。
ただ、弁護士が入ったとしても全てうまく解決するわけではなく、話し合いができず調停や裁判に発展するケースもあります。