話合いを拒絶されています
まだ認知能力に問題がないようなら、父親の判断が優先しますね。 いまのところ、父親が、お付き合いされてる方の影響を強く受け ていても違法とは言えないでしょう。 婚姻したり、生前贈与、遺贈の可能性もあるので、静観していた ほうがいいでしょう。
まだ認知能力に問題がないようなら、父親の判断が優先しますね。 いまのところ、父親が、お付き合いされてる方の影響を強く受け ていても違法とは言えないでしょう。 婚姻したり、生前贈与、遺贈の可能性もあるので、静観していた ほうがいいでしょう。
実際に審判となった場合でも、子供が希望をするまで面会交流を行わない旨の審判がなされるケースもあるため、はっきりと子が希望していないこと、面会交流を実施する事は、この人格的成長を阻害するものであることを主張して、お子様のためにも面会交流...
非免責債権かどうかについて、管財人も破産申立を受けた裁判所も判断はしません。 ご自身が別事件として訴訟で請求⇒破産免責の反論⇒非免責債権という流れで問題となります。
離婚意思(離婚届を提出して戸籍上の婚姻状態を解消する意思)は、①離婚届(書面)を作成(署名・押印)する時と②離婚届を役所に提出する時の2つの時点で必要であると解されています。したがって、②の前であれば撤回可能だと考えられます。
内容面についてどの程度関与するのかは当該公証人次第です。 修正を求められる場合や、作成を拒否される場合もあります。 公正証書が作成できたとしても、常に全ての内容が法的に有効とは限りません。
勤務先については調査時の状況に応じて弁護士会照会による調査は考えられます。 探偵を利用することもあります。 弁護士に依頼すれば、支払等の相手方とのやり取りを任せることは可能です。 「費用倒れ」についてですが、本件については支出するお...
ご記載の方法での自白が証拠にならないというわけではありませんが,「無理矢理言わされたものだ」「先輩の友達で逆らえなかった」などと後日簡単に撤回されてしまうものでもあります。また,一般論として不貞行為の事実を簡単に自白するわけがなく,不...
>この場合、相手女性は4に違反していたことになるのでしょうか?またいくらかの違約金の請求は可能な内容なのでしょうか? ご教授お願いします。 合意書締結前なので、合意書違反にはなりません。 そのため、相手女性に対して合意書違反を指摘し...
職場にご自身が手紙を送るのではなく、 裁判所による訴状等の送達についてとなります。 下記条文をご確認ください。 民事訴訟法 (送達場所) 第百三条 送達は、送達を受けるべき者の住所、居所、営業所又は事務所(以下この節において「住所等...
敷金、退去費用、家具の取り扱いについては、 後々のことを考えて、書面なりで取り決めをきちんとされたほうがよいと思います。 負担割合等については、一義的に決まるものではないですし、 話し合いによる形になろうかと思います。 当事者間で上...
口外禁止条項に違反した場合の違約金が合意書に定められていない場合、口外しても特にペナルティーはありません。 ただ、先方のプライバシー権を侵害したとして、別途、慰謝料請求を受ける可能性はありますので、第三者への開示は控えた方が良いでしょう。
婚約破棄というのは、前提として婚約をしている必要がありますが、本件ではその婚約がないように思います。 また、事実婚というのは、婚姻の意思を持って共同生活をしているものの、法律上の届をしていないため、法律上は婚姻関係を認められない状態...
特に違約金を定めていないのであれば、賠償義務は生じないかと思われます。また、損害賠償請求をするにしても通知をしなかったことでの損害を相手が証明する必要があります。
静岡の弁護士です。 再婚相手の収入は乙にとって共有財産になるので、乙が再婚相手の収入から養育費用を捻出する場合、それは乙が自分自身の「財布」から出すのと同視できます。そのため、金銭の借入を受けて養育費を捻出するわけではないので、取り決...
ご自身側に婚費支払いの懸念があるということ、 双方離婚の意向があるということからすると、 財産分与は慰謝料請求は保留として 協議離婚(離婚届)をすることをまず検討なさってください。 離婚後、財産分与請求調停事件を申立てされればよいと...
相手が合意をしているのであれば作成する事は可能です。ただ、違約金が高額なため公序良俗に反するとして違約金条項が無効と判断されるリスクはあるでしょう。
借りたのが50万円であれば、50万円の返済を終えれば債務としては履行していることになります。相手の借入の返済を肩代わりする合意でもなければ支払いに応じる必要はないでしょう。
>離婚協議書を公証役場に持っていき公正証書を作成する時に、協議書の内容に問題点があった場合はどういう対応をされますか? 公正証書を作成する場合、事前に公証役場に連絡をしたうえで、公証人との間で公正証書の内容について打合せを行い、内容...
背景事情が不明であり、見解も分かれるとは思いますが、離婚前であることから、夫婦の同居・協力・扶助義務が認められるので、不法侵入には必ずしも該当しないという立論もあり得ると思われます。 個別に弁護士に相談して今後の方針等について検討な...
現在、面会交流調停を申し立てていないのであれば、裁判所は調停で合意を目指すべき事項として面会交流を捉えていない可能性が高いです。 離婚調停に付随する面会交流は、あくまで離婚後の面会交流にすぎません。 そのため、面会交流の日時・場所・条...
相手が奢るといい奢ってくれたものであれば、贈与となるためこちらから返金に応じる義務はないかと思われます。
1,共有財産から、あなたの自由になるお金を出すなら、規約に反しないでしょう。 2,養子縁組すると養育義務者は、養親になるので、その範囲で、条項2は、無効になりますね。
費用については詳細をきかないとわからないですね。 近くの弁護士にアポを取って伺うといいでしょう。 現在は、調停や訴訟も、電話やオンラインで行うことが多いので、 遠隔地でも、費用はそれほど変わりませんね。 これで終わります。
肉体関係がない場合慰謝料請求が認められないことが原則ですが、肉体関係がない場合でも慰謝料請求が認められるケースもあります。 ただ、肉体関係がある場合に比べてやはりハードルは高く、金額的にも低い金額となるため、LINE等のやり取りや通...
違約金等も定められておらず、他のものから借入をしたとして損害が発生するということもないでしょうから、法的な拘束力までは認められないように思われます。
離婚条件の交渉をしたいのであれば、 役所に、離婚届不受理の手続きをし、交渉という形になります。 先程の回答にも記載しましたが、証拠が弱く、婚姻関係破綻状態にあったと思われますので、私は難しいように思います。
本人が認めたことについて、録音されているといいですね。 終わります。
夫婦間の契約はいつでも取り消しが可能ですので、法定な観点からは意味がありません。 今後、離婚を拒否された場合には、離婚調停や離婚裁判で争わざるを得ませんが、その際には一応そのような約束があった事実は多少考慮されます。 そもそも、相手...
免許証や年金番号等からだと確実性が下がるかと思われますので、旧住所や電話番号から調査をする方が良いでしょう。弁護士会照会はあくまで任意の回答を求めるものであるため、照会先によっては回答を拒否されるケースもあり得ます。
不貞行為の慰謝料請求については、損害及び加害者を知ったときから3年もしくは行為の時から20年となるため、不貞行為の事実を最近認識したということであれば慰謝料請求が可能な場合があるかと思われますので、一度個別に弁護士にご相談されると良い...