離婚協議書の内容の法的解釈についてご意見下さい
以下の内容を含んだ離婚協議書で公正証書を作ったとします。
1.甲は、乙に対し子供の養育費として月15万円の支払い義務があるものとする
2.乙は、子供の養育目的の金銭を甲以外の者から授与又は借入しない事を認め、甲は、乙により養育目的で金銭の借入があった場合はこれを受諾し、可能な範囲で貸出す事を認める
このうち条項2の解釈について質問なのですが、離婚後に乙が再婚した場合、再婚相手の収入などは乙との共有財産になると思うのですが、そこから養育目的の費用を捻出するのは取り決めに反してますか?
又、乙の子供と再婚相手を養子縁組にした場合、子供の一次的な養育義務は実父から養父に移ると思いますが、その時は条項2は乙にとって無関係なものとなりますか?
ご意見お聞かせください、宜しくお願いします。
静岡の弁護士です。
再婚相手の収入は乙にとって共有財産になるので、乙が再婚相手の収入から養育費用を捻出する場合、それは乙が自分自身の「財布」から出すのと同視できます。そのため、金銭の借入を受けて養育費を捻出するわけではないので、取り決め2に抵触することはないと思います。このことは、乙の子どもが再婚相手と養子縁組した場合であっても同様だと思います。
なお、乙の子どもが再婚相手と養子縁組した場合、甲としては養育費の減額を請求することが可能となり得るので、念のためご指摘しておきます。
分かりやすく説明して下さってありがとうございました。養育費の減額の件についても承知致しました。